税金奉行の税金解説書
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年収660万円のボーナスは手取りでいくら?【2024年版の計算結果】

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年収660万円のサラリーマンのボーナスの額面の金額と、社会保険料と所得税を除いた手取り額を令和6年度の税制で計算してみました。年収660万円の場合で年間のボーナスは額面で177万円、手取りで145万円となります。 (2024/05/31更新)

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以前の記事で年収ごとのボーナスの計算をしましたが、今回は年収660万円に絞って税金を計算してみます。

年収が手取りで660万円の場合

手取りで年収660万円の場合は、住民税&所得税の計算を参考に額面での年収を逆算すると908万円となります。

今回は額面で年収660万円の場合と手取りで年収660万円の場合の両方の住民税と所得税を計算してみます。

給与所得控除を計算する

まずは給与所得控除を計算します。

え?給与所得控除って何ですか?
給与所得控除とは年収のうちの経費分です。
この分は税金がかからずに済みますよ。

給与所得控除とは簡単に言うと

「これだけの給料をもらっているなら、スーツを買ったりカバンを買ったり靴を買ったりして、仕事関係でこれくらいは使うよね」

という額で、税金を計算するときは給与収入からこの額を経費として引いて計算して良いことになっています。

給与所得控除はいくらくらいなんでしょう?
給与所得控除の金額は年収によって変わります。
年収が多くなるとその分控除額も大きくなりますよ。

年収ごとの給与所得控除額は

年収 給与所得控除額
55万円まで 全額
162.5万円まで 55万円
180万円まで 収入 x 40% ー 10万円
360万円まで 収入 x 30% + 8万円
660万円まで 収入 x 20% + 44万円
850万円まで 収入 x 10% + 110万円
850万円以上 195万円

となります。

年収が850万円を超えるとそれ以上増えても控除額は変わらないんですね。
そうですね。
上限額を超えると年収が850万円でも2000万円でも控除額は変わりません。

この表から年収660万円の場合の給与所得控除の額を計算するとこうなります。

額面で年収660万円:年収660万円 x 20% + 44万円 = 176万円
手取り年収660万円:年収908万円 x 0% + 195万円 = 195万円

社会保険料の支払額

次は社会保険料の支払額を調べます。

社会保険料ってなんの支払いですか?
どう税金に関係するんでしょう?
社会保険料というのは主に健康保険厚生年金雇用保険の3つです。
この支払いも住民税と所得税の控除に使えるようになっています。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

社会保険料はいくらくらい支払うんでしょう?
健康保険料・厚生年金・雇用保険料で年収の14.22%くらいになるのが一般的です。

年収660万円の場合は健康保険料が年収の4.985%、厚生年金が年収の8.737%、雇用保険が年収の0.5%となるので、合計すると社会保険料は年収の14.22%ほどになります。

社会保険料の額を年収の14.22%として年間の社会保険料の目安額を計算すると

額面で年収660万円:年収660万円 x 14.22% = 93.9万円
手取り年収660万円:年収908万円 x 14.22% = 129万円

となります。

社会保険料は年収が増えるほど支払いも多くなるんですね。
そうですね。
健康保険料と厚生年金と雇用保険料は年収の〇〇%という計算をするので、負担額は年収に応じて増えていきます。
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所得税の基礎控除は48万円

所得税の基礎控除は48万円となります。

なお、この控除額は住民税より5万円高くなっています。

所得税控除の合計額を計算する

これまでの所得税控除の合計額を計算すると

額面で年収660万円:給与所得控除 176万円 + 社会保険料控除 93.9万円 + 基礎控除 48万円 = 318万円
手取り年収660万円:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 129万円 + 基礎控除 48万円 = 372万円

になりました。

所得税の課税対象額を計算する

年収から控除額を引いて所得税の課税対象額を計算します。

額面で年収660万円:年収660万円 - 所得税控除 318万円 = 342万円
手取り年収660万円:年収908万円 - 所得税控除 372万円 = 536万円
住民税の課税対象額は年収より結構少なくなるんですね。
そうですね。
年収が増えてくると課税対象額の割合も増えますが、年収660万円くらいだと意外と税金がかかる収入は少なく済みますよ。
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所得税額を計算する

課税対象額の計算が済んだので、次は税額の計算を計算します。
とうとう本題ですね!

所得税の課税対象額がわかれば所得税の金額が計算できます。

所得税率と控除額は

課税対象額 税率 控除額
195万円まで 5% なし
330万円まで 10% 9.75万円
695万円まで 20% 42.75万円
900万円まで 23% 63.6万円
1800万円まで 33% 153.6万円
4000万円まで 40% 279.6万円
4000万円以上 45% 479.6万円

なので、それぞれの年収ごとの所得税額はこのようになります。

額面で年収660万円:課税対象額 342万円 x 20% - 42.8万円 = 25.7万円
手取り年収660万円:課税対象額 536万円 x 20% - 42.8万円 = 64.4万円
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ボーナスの社会保険料

続いて、ボーナスから引かれる健康保険・厚生年金・雇用保険といった社会保険料を計算します。

ボーナスが4.4ヶ月の場合、ボーナスから引かれる社会保険料はこのようになります。

額面で年収660万円:ボーナス177万円 x 14.22% = 25.2万円
手取り年収660万円:ボーナス244万円 x 14.22% = 34.6万円

ボーナスの所得税

ボーナスからは所得税も引かれるのでそちらも計算します。

額面で年収660万円:所得税25.7万円 ÷ (12ヶ月 + 4.4ヶ月) x 4.4ヶ月 = 6.89万円
手取り年収660万円:所得税64.4万円 ÷ (12ヶ月 + 4.4ヶ月) x 4.4ヶ月 = 17.3万円

ボーナスの手取り額

額面のボーナスから社会保険料と所得税を引いて手取り額を計算するとこのようになります。

額面で年収660万円:額面177万円 - 社会保険料25.2万円 - 所得税6.89万円 = 145万円
手取り年収660万円:額面244万円 - 社会保険料34.6万円 - 所得税17.3万円 = 192万円
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年収ごとのボーナスの計算

年収660万円以外の場合のボーナスもそれぞれ計算しましたので、よろしければこちらもご覧ください。

年収200万円以上の場合
200万円210万円220万円230万円240万円250万円260万円270万円280万円290万円
年収300万円以上の場合
300万円310万円320万円330万円340万円350万円360万円370万円380万円390万円
年収400万円以上の場合
400万円410万円420万円430万円440万円450万円460万円470万円480万円490万円
年収500万円以上の場合
500万円510万円520万円530万円540万円550万円560万円570万円580万円590万円
年収600万円以上の場合
600万円610万円620万円630万円640万円650万円670万円680万円690万円
年収700万円以上の場合
700万円710万円720万円730万円740万円750万円760万円770万円780万円790万円
年収800万円以上の場合
800万円810万円820万円830万円840万円850万円860万円870万円880万円890万円
年収900万円以上の場合
900万円910万円920万円930万円940万円950万円960万円970万円980万円990万円
年収1000万円以上の場合
1000万円1100万円1200万円1300万円1400万円1500万円1600万円1700万円1800万円1900万円2000万円

まとめ

今回は年収660万円の場合のボーナスの額面&手取り額を計算してみました。

また、年収660万円の場合の住民税&所得税の計算の記事も書いていますので、こちらも参考にどうぞ。

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