住民税&所得税はいくら払う?手取りは?年収ごとに徹底計算【2024年版】
サラリーマンの手取りと住民税(市民税+都道府県民税)と所得税の目安額を令和6年度の税制で計算してみました。年収200万/300万/400万/500万/600万/700万/800万円の7パターンで計算しています。例えば年収200万円の場合は住民税が6.31万円・所得税が2.78万円で合計9.08万円に、年収800万円の場合は住民税が45.6万円・所得税が46.9万円で合計92.5万円になります。配偶者控除や扶養控除がある場合も計算してみました。 (2024/05/31更新)
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今回はサラリーマンの支払う住民税(市県民税)と所得税の税額を計算してみます。
住民税は住んでいる自治体に、所得税は国に納めます。
住民税と所得税の目的や計算方法、納付方法などの記事も書いていますので、住民税と所得税について詳しく知りたい方はそちらも合わせてご覧ください。
今回は年収200万〜800万の場合の住民税と所得税を計算してみますね。
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給与所得控除を計算する
まずは給与所得控除を計算します。
この分は税金がかからずに済みますよ。
給与所得控除とは簡単に言うと
「これだけの給料をもらっているなら、スーツを買ったりカバンを買ったり靴を買ったりして、仕事関係でこれくらいは使うよね」
という額で、税金を計算するときは給与収入からこの額を経費として引いて計算して良いことになっています。
年収が多くなるとその分控除額も大きくなりますよ。
年収ごとの給与所得控除額は
年収 | 給与所得控除額 |
---|---|
55万円まで | 全額 |
162.5万円まで | 55万円 |
180万円まで | 収入 x 40% ー 10万円 |
360万円まで | 収入 x 30% + 8万円 |
660万円まで | 収入 x 20% + 44万円 |
850万円まで | 収入 x 10% + 110万円 |
850万円以上 | 195万円 |
となります。
上限額を超えると年収が850万円でも2000万円でも控除額は変わりません。
この表から年収200万〜800万円の場合の給与所得控除の額を計算するとこうなります。
年収200万円 x 30% + 8万円 = 68万円
年収300万円 x 30% + 8万円 = 98万円
年収400万円 x 20% + 44万円 = 124万円
年収500万円 x 20% + 44万円 = 144万円
年収600万円 x 20% + 44万円 = 164万円
年収700万円 x 10% + 110万円 = 180万円
年収800万円 x 10% + 110万円 = 190万円
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社会保険料の支払額
次は社会保険料の支払額を調べます。
どう税金に関係するんでしょう?
この支払いも住民税と所得税の控除に使えるようになっています。
健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。
厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。
雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。
このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。
年収200万〜800万円の場合は健康保険料が年収の4.985%、厚生年金が年収の8.737%、雇用保険が年収の0.5%となるので、合計すると社会保険料は年収の14.22%ほどになります。
社会保険料の額を年収の14.22%として年間の社会保険料の目安額を計算すると
年収200万円 x 14.22% = 28.4万円
年収300万円 x 14.22% = 42.7万円
年収400万円 x 14.22% = 56.9万円
年収500万円 x 14.22% = 71.1万円
年収600万円 x 14.22% = 85.3万円
年収700万円 x 14.22% = 99.6万円
年収800万円 x 14.22% = 114万円
となります。
健康保険料と厚生年金と雇用保険料は年収の〇〇%という計算をするので、負担額は年収に応じて増えていきます。
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住民税と所得税の基礎控除
住民税と所得税には基礎控除があります。
住民税と所得税ではそれぞれ違う控除額となっています。
基礎控除も税金を計算する時に収入から引くことができます。
令和2年以降の住民税と所得税の基礎控除額はこのようになっています。
所得金額 | 基礎控除 (住民税) |
基礎控除 (所得税) |
---|---|---|
2400万円まで | 43万円 | 48万円 |
2450万円まで | 29万円 | 32万円 |
2500万円まで | 15万円 | 16万円 |
2500万円以上 | 0円 | 0円 |
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住民税と所得税の控除合計額を計算する
続いて給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除を合計して住民税と所得税の控除合計額を計算します。
年収200万〜800万円の場合の住民税控除の合計額を計算するとこのようになります。
年収200万円:給与所得控除 68万円 + 社会保険料控除 28.4万円 + 基礎控除 43万円 = 139万円
年収300万円:給与所得控除 98万円 + 社会保険料控除 42.7万円 + 基礎控除 43万円 = 184万円
年収400万円:給与所得控除 124万円 + 社会保険料控除 56.9万円 + 基礎控除 43万円 = 224万円
年収500万円:給与所得控除 144万円 + 社会保険料控除 71.1万円 + 基礎控除 43万円 = 258万円
年収600万円:給与所得控除 164万円 + 社会保険料控除 85.3万円 + 基礎控除 43万円 = 292万円
年収700万円:給与所得控除 180万円 + 社会保険料控除 99.6万円 + 基礎控除 43万円 = 323万円
年収800万円:給与所得控除 190万円 + 社会保険料控除 114万円 + 基礎控除 43万円 = 347万円
また、所得税控除の合計額はこのようになります。
年収200万円:給与所得控除 68万円 + 社会保険料控除 28.4万円 + 基礎控除 48万円 = 144万円
年収300万円:給与所得控除 98万円 + 社会保険料控除 42.7万円 + 基礎控除 48万円 = 189万円
年収400万円:給与所得控除 124万円 + 社会保険料控除 56.9万円 + 基礎控除 48万円 = 229万円
年収500万円:給与所得控除 144万円 + 社会保険料控除 71.1万円 + 基礎控除 48万円 = 263万円
年収600万円:給与所得控除 164万円 + 社会保険料控除 85.3万円 + 基礎控除 48万円 = 297万円
年収700万円:給与所得控除 180万円 + 社会保険料控除 99.6万円 + 基礎控除 48万円 = 328万円
年収800万円:給与所得控除 190万円 + 社会保険料控除 114万円 + 基礎控除 48万円 = 352万円
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住民税と所得税の課税対象額を計算する
年収から控除額を引いて住民税の課税対象額を計算するとこうなります。
年収200万円 - 住民税控除 139万円 = 60.6万円
年収300万円 - 住民税控除 184万円 = 116万円
年収400万円 - 住民税控除 224万円 = 176万円
年収500万円 - 住民税控除 258万円 = 242万円
年収600万円 - 住民税控除 292万円 = 308万円
年収700万円 - 住民税控除 323万円 = 377万円
年収800万円 - 住民税控除 347万円 = 453万円
所得税の課税対象額はこのようになります。
年収200万円 - 所得税控除 144万円 = 55.6万円
年収300万円 - 所得税控除 189万円 = 111万円
年収400万円 - 所得税控除 229万円 = 171万円
年収500万円 - 所得税控除 263万円 = 237万円
年収600万円 - 所得税控除 297万円 = 303万円
年収700万円 - 所得税控除 328万円 = 372万円
年収800万円 - 所得税控除 352万円 = 448万円
年収が増えてくると課税対象額の割合も増えますが、年収200万〜800万円くらいだと意外と税金がかかる収入は少なく済みますよ。
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住民税額を計算する
住民税額は、計算した課税対象額に税率10%をかけて均等割5000円を足して調整控除を引くと計算できます。
なお、住民税の税率は自治体によって微妙に変わってくるのですが、今回の記事では標準税率の均等割と所得割で計算します。
年収200万円:所得割 60.6万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 6.31万円
年収300万円:所得割 116万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 11.9万円
年収400万円:所得割 176万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 17.9万円
年収500万円:所得割 242万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 24.4万円
年収600万円:所得割 308万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 31万円
年収700万円:所得割 377万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 38万円
年収800万円:所得割 453万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 45.6万円
最後に引かれてる調整控除ってなんですか?
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所得税額を計算する
所得税については課税対象額ごとの税率と控除額が
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
195万円まで | 5% | なし |
330万円まで | 10% | 9.75万円 |
695万円まで | 20% | 42.75万円 |
900万円まで | 23% | 63.6万円 |
1800万円まで | 33% | 153.6万円 |
4000万円まで | 40% | 279.6万円 |
4000万円以上 | 45% | 479.6万円 |
となっています。
それぞれの年収ごとの所得税額を計算するとこのようになります。
年収200万円:課税対象額 55.6万円 x 5% - 0円 = 2.78万円
年収300万円:課税対象額 111万円 x 5% - 0円 = 5.57万円
年収400万円:課税対象額 171万円 x 5% - 0円 = 8.56万円
年収500万円:課税対象額 237万円 x 10% - 9.75万円 = 13.9万円
年収600万円:課税対象額 303万円 x 10% - 9.75万円 = 20.5万円
年収700万円:課税対象額 372万円 x 20% - 42.8万円 = 31.7万円
年収800万円:課税対象額 448万円 x 20% - 42.8万円 = 46.9万円
なお、このように収入が多い人ほど税率が高くなる仕組みのことを累進課税と言います。
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住民税と所得税の合計
住民税額と所得税額の合計はこのようになります。
年収200万円:住民税 6.31万円 + 所得税 2.78万円= 9.08万円
年収300万円:住民税 11.9万円 + 所得税 5.57万円= 17.5万円
年収400万円:住民税 17.9万円 + 所得税 8.56万円= 26.4万円
年収500万円:住民税 24.4万円 + 所得税 13.9万円= 38.4万円
年収600万円:住民税 31万円 + 所得税 20.5万円= 51.5万円
年収700万円:住民税 38万円 + 所得税 31.7万円= 69.7万円
年収800万円:住民税 45.6万円 + 所得税 46.9万円= 92.5万円
こんなにあったのか。。
ただ、住民税と所得税には税金を減らす仕組みがいくつかあるので、次はそちらを見ていきますね。
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配偶者控除がある場合の住民税と所得税
次は配偶者控除がある場合の計算をしてみます。
専業主婦の妻がいる場合などは配偶者控除が使えて住民税と所得税が安くなります。
配偶者控除の制度は平成30年度から新しくなっていて、給与所得控除後の夫の所得が900万円(年収1120万円)・950万円(年収1170万円)・1000万円(年収1220万円)を境に控除額が変わるようになっています。
住民税の配偶者控除は所得が900万円以下なら33万円、950万円以下なら22万円、1000万円以下なら11万円となるので、それぞれの年収ごとの住民税額はこのようになります。
年収200万円:所得割 27.6万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 3.01万円(3.3万円の差額)
年収300万円:所得割 83.3万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 8.58万円(3.3万円の差額)
年収400万円:所得割 143万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 14.6万円(3.3万円の差額)
年収500万円:所得割 209万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 21.1万円(3.3万円の差額)
年収600万円:所得割 275万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 27.7万円(3.3万円の差額)
年収700万円:所得割 344万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 34.7万円(3.3万円の差額)
年収800万円:所得割 420万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 42.3万円(3.3万円の差額)
また、所得税の配偶者控除は所得が900万円以下なら38万円、950万円以下なら26万円、1000万円以下なら13万円となるので、所得税額はこのようになります。
年収200万円:課税対象額 17.6万円 x 5% - 0円 = 8778円(1.9万円の差額)
年収300万円:課税対象額 73.3万円 x 5% - 0円 = 3.67万円(1.9万円の差額)
年収400万円:課税対象額 133万円 x 5% - 0円 = 6.66万円(1.9万円の差額)
年収500万円:課税対象額 199万円 x 10% - 9.75万円 = 10.1万円(3.8万円の差額)
年収600万円:課税対象額 265万円 x 10% - 9.75万円 = 16.7万円(3.8万円の差額)
年収700万円:課税対象額 334万円 x 20% - 42.8万円 = 24.1万円(7.6万円の差額)
年収800万円:課税対象額 410万円 x 20% - 42.8万円 = 39.3万円(7.6万円の差額)
配偶者控除のある場合の住民税と所得税を計算するとこのようになります。
年収200万円:住民税 3.01万円 + 所得税 8778円= 3.88万円(5.2万円の差額)
年収300万円:住民税 8.58万円 + 所得税 3.67万円= 12.3万円(5.2万円の差額)
年収400万円:住民税 14.6万円 + 所得税 6.66万円= 21.2万円(5.2万円の差額)
年収500万円:住民税 21.1万円 + 所得税 10.1万円= 31.3万円(7.1万円の差額)
年収600万円:住民税 27.7万円 + 所得税 16.7万円= 44.4万円(7.1万円の差額)
年収700万円:住民税 34.7万円 + 所得税 24.1万円= 58.8万円(10.9万円の差額)
年収800万円:住民税 42.3万円 + 所得税 39.3万円= 81.6万円(10.9万円の差額)
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扶養控除がある場合の住民税と所得税
続いて扶養控除がある場合の税金を計算してみます。
扶養控除では子供を養っている人の税金の負担を減らします。
子供が16歳以上ならこの仕組みが使えますよ。
扶養控除額も住民税と所得税で違っていて、年齢ごとにこのようになっています。
年齢 | 扶養控除 (住民税) |
扶養控除 (所得税) |
---|---|---|
15歳まで | 0円 | 0円 |
18歳まで | 33万円 | 38万円 |
19〜22歳まで | 45万円 | 63万円 |
23〜69歳まで | 33万円 | 38万円 |
70歳以上(同居) | 45万円 | 58万円 |
70歳以上(別居) | 38万円 | 48万円 |
子供の場合は中学生以下、高校生、大学生で分かれているようなイメージですね。
児童手当は2歳までは月額1.5万円、3歳から中学生までは月額1万円がもらえます。これは大きいですね。
たとえば専業主婦の奥さん、高校生の息子、中学生の娘がいた場合、住民税の配偶者控除33万円と扶養控除33万円で合計66万円の控除になるので住民税はこのようになります。
年収200万円:所得割 0円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 0円 = 5000円(5.81万円の差額)
年収300万円:所得割 50.3万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 5.28万円(6.6万円の差額)
年収400万円:所得割 110万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 11.3万円(6.6万円の差額)
年収500万円:所得割 176万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 17.8万円(6.6万円の差額)
年収600万円:所得割 242万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 24.4万円(6.6万円の差額)
年収700万円:所得割 311万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 31.4万円(6.6万円の差額)
年収800万円:所得割 387万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 39万円(6.6万円の差額)
所得税の場合は配偶者控除38万円と扶養控除38万円で合計76万円の控除になるのでこのようになります。
年収200万円:課税対象額 0円 x 5% - 0円 = 0円(2.78万円の差額)
年収300万円:課税対象額 35.3万円 x 5% - 0円 = 1.77万円(3.8万円の差額)
年収400万円:課税対象額 95.1万円 x 5% - 0円 = 4.76万円(3.8万円の差額)
年収500万円:課税対象額 161万円 x 5% - 0円 = 8.04万円(5.89万円の差額)
年収600万円:課税対象額 227万円 x 10% - 9.75万円 = 12.9万円(7.6万円の差額)
年収700万円:課税対象額 296万円 x 10% - 9.75万円 = 19.9万円(11.8万円の差額)
年収800万円:課税対象額 372万円 x 20% - 42.8万円 = 31.7万円(15.2万円の差額)
この場合の住民税と所得税の合計額はこのようになります。
年収200万円:所得税 0円 + 住民税 5000円 = 5000円(8.58万円の差額)
年収300万円:所得税 1.77万円 + 住民税 5.28万円 = 7.05万円(10.4万円の差額)
年収400万円:所得税 4.76万円 + 住民税 11.3万円 = 16万円(10.4万円の差額)
年収500万円:所得税 8.04万円 + 住民税 17.8万円 = 25.9万円(12.5万円の差額)
年収600万円:所得税 12.9万円 + 住民税 24.4万円 = 37.3万円(14.2万円の差額)
年収700万円:所得税 19.9万円 + 住民税 31.4万円 = 51.3万円(18.4万円の差額)
年収800万円:所得税 31.7万円 + 住民税 39万円 = 70.7万円(21.8万円の差額)
また、中学生の娘については扶養控除はありませんが、児童手当で月額1万円=年間で12万円もらえます。
中学生以下なら児童手当をもらえるので、保育園児・幼稚園児・小学生のお子さんがいる場合も同じです。
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手取り額を計算する
年収200万〜800万円の場合の手取り額を計算するとこのようになります。
年収200万円:年収200万円 - 社会保険料 28.4万円 - 所得税 2.78万円 - 住民税 6.31万円 = 162万円
年収300万円:年収300万円 - 社会保険料 42.7万円 - 所得税 5.57万円 - 住民税 11.9万円 = 240万円
年収400万円:年収400万円 - 社会保険料 56.9万円 - 所得税 8.56万円 - 住民税 17.9万円 = 317万円
年収500万円:年収500万円 - 社会保険料 71.1万円 - 所得税 13.9万円 - 住民税 24.4万円 = 391万円
年収600万円:年収600万円 - 社会保険料 85.3万円 - 所得税 20.5万円 - 住民税 31万円 = 463万円
年収700万円:年収700万円 - 社会保険料 99.6万円 - 所得税 31.7万円 - 住民税 38万円 = 531万円
年収800万円:年収800万円 - 社会保険料 114万円 - 所得税 46.9万円 - 住民税 45.6万円 = 594万円
配偶者控除がある場合の手取り額はこのようになります。
年収200万円:年収200万円 - 社会保険料 28.4万円 - 所得税 8778円 - 住民税 3.01万円 = 168万円(5.2万円の差額)
年収300万円:年収300万円 - 社会保険料 42.7万円 - 所得税 3.67万円 - 住民税 8.58万円 = 245万円(5.2万円の差額)
年収400万円:年収400万円 - 社会保険料 56.9万円 - 所得税 6.66万円 - 住民税 14.6万円 = 322万円(5.2万円の差額)
年収500万円:年収500万円 - 社会保険料 71.1万円 - 所得税 10.1万円 - 住民税 21.1万円 = 398万円(7.1万円の差額)
年収600万円:年収600万円 - 社会保険料 85.3万円 - 所得税 16.7万円 - 住民税 27.7万円 = 470万円(7.1万円の差額)
年収700万円:年収700万円 - 社会保険料 99.6万円 - 所得税 24.1万円 - 住民税 34.7万円 = 542万円(10.9万円の差額)
年収800万円:年収800万円 - 社会保険料 114万円 - 所得税 39.3万円 - 住民税 42.3万円 = 605万円(10.9万円の差額)
さらに高校生の子どもの扶養控除がある場合はこんな感じになります。
年収200万円:年収200万円 - 社会保険料 28.4万円 - 所得税 0円 - 住民税 5000円 = 171万円(8.58万円の差額)
年収300万円:年収300万円 - 社会保険料 42.7万円 - 所得税 1.77万円 - 住民税 5.28万円 = 250万円(10.4万円の差額)
年収400万円:年収400万円 - 社会保険料 56.9万円 - 所得税 4.76万円 - 住民税 11.3万円 = 327万円(10.4万円の差額)
年収500万円:年収500万円 - 社会保険料 71.1万円 - 所得税 8.04万円 - 住民税 17.8万円 = 403万円(12.5万円の差額)
年収600万円:年収600万円 - 社会保険料 85.3万円 - 所得税 12.9万円 - 住民税 24.4万円 = 477万円(14.2万円の差額)
年収700万円:年収700万円 - 社会保険料 99.6万円 - 所得税 19.9万円 - 住民税 31.4万円 = 549万円(18.4万円の差額)
年収800万円:年収800万円 - 社会保険料 114万円 - 所得税 31.7万円 - 住民税 39万円 = 616万円(21.8万円の差額)
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住民税から年収を逆算してみる
今度は逆に10万円から50万円まで10万円刻みで住民税から年収を逆算してみました。
住民税10万円 ⇒ 年収267万円:所得割 97.9万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 10万円
住民税20万円 ⇒ 年収433万円:所得割 198万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 20万円
住民税30万円 ⇒ 年収585万円:所得割 298万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 30万円
住民税40万円 ⇒ 年収727万円:所得割 398万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 40万円
住民税50万円 ⇒ 年収858万円:所得割 498万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 50万円
配偶者控除がある場合はこうなります。
住民税10万円 ⇒ 年収326万円:所得割 97.8万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 10万円
住民税20万円 ⇒ 年収483万円:所得割 198万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 20万円
住民税30万円 ⇒ 年収635万円:所得割 298万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 30万円
住民税40万円 ⇒ 年収771万円:所得割 398万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 40万円
住民税50万円 ⇒ 年収896万円:所得割 498万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 50万円
さらに高校生の子供の扶養控除があるとこうなります。
住民税10万円 ⇒ 年収381万円:所得割 97.6万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 10万円
住民税20万円 ⇒ 年収533万円:所得割 198万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 20万円
住民税30万円 ⇒ 年収682万円:所得割 298万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 30万円
住民税40万円 ⇒ 年収814万円:所得割 398万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 40万円
住民税50万円 ⇒ 年収935万円:所得割 498万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 50万円
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所得税から年収を逆算してみる
住民税に続いて所得税からも年収を逆算してみます。
所得税10万円 ⇒ 年収441万円:課税対象額 198万円 x 10% - 9.75万円 = 10万円
所得税20万円 ⇒ 年収593万円:課税対象額 298万円 x 10% - 9.75万円 = 20万円
所得税30万円 ⇒ 年収689万円:課税対象額 364万円 x 20% - 42.8万円 = 30万円
所得税40万円 ⇒ 年収755万円:課税対象額 414万円 x 20% - 42.8万円 = 40万円
所得税50万円 ⇒ 年収821万円:課税対象額 464万円 x 20% - 42.8万円 = 50万円
配偶者控除がある場合はこうなります。
所得税10万円 ⇒ 年収498万円:課税対象額 198万円 x 10% - 9.75万円 = 10万円
所得税20万円 ⇒ 年収650万円:課税対象額 298万円 x 10% - 9.75万円 = 20万円
所得税30万円 ⇒ 年収739万円:課税対象額 364万円 x 20% - 42.8万円 = 30万円
所得税40万円 ⇒ 年収805万円:課税対象額 414万円 x 20% - 42.8万円 = 40万円
所得税50万円 ⇒ 年収869万円:課税対象額 464万円 x 20% - 42.8万円 = 50万円
さらに高校生の子供の扶養控除があるとこうなります。
所得税10万円 ⇒ 年収556万円:課税対象額 198万円 x 10% - 9.75万円 = 10万円
所得税20万円 ⇒ 年収702万円:課税対象額 298万円 x 10% - 9.75万円 = 20万円
所得税30万円 ⇒ 年収789万円:課税対象額 364万円 x 20% - 42.8万円 = 30万円
所得税40万円 ⇒ 年収855万円:課税対象額 414万円 x 20% - 42.8万円 = 40万円
所得税50万円 ⇒ 年収913万円:課税対象額 464万円 x 20% - 42.8万円 = 50万円
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都道府県ごとの住民税
住民税は都道府県・市区町村ごとに微妙に変わってくるので都道府県ごとの住民税の記事もまとめてみました。
よろしければこちらもご覧ください。
- 都道府県ごとの住民税の記事
- 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
年収ごとの手取りと住民税&所得税の計算
年収ごとの手取り、住民税、所得税の金額もそれぞれ計算してみました。
よろしければこちらもどうぞ。
- 年収100万円以上の場合
- 100万円、110万円、120万円、130万円、140万円、150万円、160万円、170万円、180万円、190万円
- 年収200万円以上の場合
- 200万円、210万円、220万円、230万円、240万円、250万円、260万円、270万円、280万円、290万円
- 年収300万円以上の場合
- 300万円、310万円、320万円、330万円、340万円、350万円、360万円、370万円、380万円、390万円
- 年収400万円以上の場合
- 400万円、410万円、420万円、430万円、440万円、450万円、460万円、470万円、480万円、490万円
- 年収500万円以上の場合
- 500万円、510万円、520万円、530万円、540万円、550万円、560万円、570万円、580万円、590万円
- 年収600万円以上の場合
- 600万円、610万円、620万円、630万円、640万円、650万円、660万円、670万円、680万円、690万円
- 年収700万円以上の場合
- 700万円、710万円、720万円、730万円、740万円、750万円、760万円、770万円、780万円、790万円
- 年収800万円以上の場合
- 800万円、810万円、820万円、830万円、840万円、850万円、860万円、870万円、880万円、890万円
- 年収900万円以上の場合
- 900万円、910万円、920万円、930万円、940万円、950万円、960万円、970万円、980万円、990万円
- 年収1000万円以上の場合
- 1000万円、1100万円、1200万円、1300万円、1400万円、1500万円、1600万円、1700万円、1800万円、1900万円、2000万円
まとめ
今回は年収ごとの住民税、所得税、手取りの目安額を計算してみました。
住民税の場合は年収が増えても税率が変わりませんが、所得税は年収が高いほど税率も上がるので年収ごとの税額の差も大きくなっていますね。
なお、年収が増えてきたらふるさと納税をするとお得です。
ふるさと納税の上限額の計算もしてみたので、よろしければこちらもご覧ください。
また、市民税の計算の記事では市民税だけの計算もしています。
収入や家族構成ごとの税金を計算
こちらから年収や家族構成などを入力すると税金と手取り額を計算できるので、良かったらこちらも試してみてください。
また、母子家庭の方向けには母子家庭の住民税、所得税、手取り額を計算した記事も書いていますので、よろしければこちらもご覧ください。
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