住民税&所得税はいくら払う?手取りは?月給ごとに徹底計算【2024年版】
月給10万〜40万円のサラリーマンの手取りと住民税(市民税+都道府県民税)と所得税の目安額を令和6年度の税制で計算してみました。月給10万/20万/30万/40万円の4パターンで計算しています。月給10万円の場合は月額の住民税が3714円・所得税が1544円で手取りが11.2万円、月給40万円の場合は月額2.89万円・所得税が2.1万円で手取りが41.9万円でした。また、配偶者控除や扶養控除がある場合も計算してみました。 (2024/05/31更新)
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以前の記事で年収ごとの手取りと住民税&所得税の計算をしましたが、今回は月給ごとの住民税(市県民税)と所得税を計算してみます。
住民税は住んでいる自治体に、所得税は国に納めます。
なお、住民税と所得税の目的や計算方法、納付方法などの記事も書いていますので、「そもそも住民税とか所得税って?」という方はよろしければそちらも合わせてご覧ください。
今回は月給10万〜40万円の場合の住民税と所得税を計算してみますね。
また、住民税の税率は自治体によって微妙に変わってくるのですが、今回の記事では標準税率である均等割5000円、所得割10%で計算してみます。
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年収を計算する
まずは月給を年収に換算します。今回は正社員のサラリーマンでボーナスが4.4ヶ月分あるとして計算すると
月給10万円 x (基本給12ヶ月 + ボーナス4.4ヶ月) = 年収164万円
月給20万円 x (基本給12ヶ月 + ボーナス4.4ヶ月) = 年収328万円
月給30万円 x (基本給12ヶ月 + ボーナス4.4ヶ月) = 年収492万円
月給40万円 x (基本給12ヶ月 + ボーナス4.4ヶ月) = 年収656万円
となります。
月給ごとの月収
月収は年収を12ヶ月で割った額なので、月給とは違う金額になります。それぞれの月給ごとの月収を計算するとこうなります。
月給10万円 = 年収164万円 ÷ 12ヶ月 = 月収13.7万円
月給20万円 = 年収328万円 ÷ 12ヶ月 = 月収27.3万円
月給30万円 = 年収492万円 ÷ 12ヶ月 = 月収41万円
月給40万円 = 年収656万円 ÷ 12ヶ月 = 月収54.7万円
月収ごとの手取りと住民税&所得税の計算もしましたので、月収ごとの手取りと税額を知りたい方はそちらもご覧ください。
ボーナスがない場合はどちらも同じになるんですか?
ボーナスがない場合は月給12ヶ月分が年収になるので、月給と月収は同じ金額になります。
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給与所得控除を計算する
まずは給与所得控除を計算します。
この分は税金がかからずに済みますよ。
給与所得控除とは簡単に言うと
「これだけの給料をもらっているなら、スーツを買ったりカバンを買ったり靴を買ったりして、仕事関係でこれくらいは使うよね」
という額で、税金を計算するときは給与収入からこの額を経費として引いて計算して良いことになっています。
年収が多くなるとその分控除額も大きくなりますよ。
年収ごとの給与所得控除額は
年収 | 給与所得控除額 |
---|---|
55万円まで | 全額 |
162.5万円まで | 55万円 |
180万円まで | 収入 x 40% ー 10万円 |
360万円まで | 収入 x 30% + 8万円 |
660万円まで | 収入 x 20% + 44万円 |
850万円まで | 収入 x 10% + 110万円 |
850万円以上 | 195万円 |
となります。
上限額を超えると年収が850万円でも2000万円でも控除額は変わりません。
この表から月給10万〜40万円の場合の給与所得控除の額を計算するとこうなります。
月給10万円:年収164万円 x 40% + -10万円 = 55.6万円
月給20万円:年収328万円 x 30% + 8万円 = 106万円
月給30万円:年収492万円 x 20% + 44万円 = 142万円
月給40万円:年収656万円 x 20% + 44万円 = 175万円
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社会保険料の支払額
次は社会保険料の支払額を調べます。
どう税金に関係するんでしょう?
この支払いも住民税と所得税の控除に使えるようになっています。
健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。
厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。
雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。
このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。
月給10万〜40万円の場合は健康保険料が年収の4.985%、厚生年金が年収の8.737%、雇用保険が年収の0.5%となるので、合計すると社会保険料は年収の14.22%ほどになります。
社会保険料の額を年収の14.22%として年間の社会保険料の目安額を計算すると
月給10万円:年収164万円 x 14.22% = 23.3万円
月給20万円:年収328万円 x 14.22% = 46.6万円
月給30万円:年収492万円 x 14.22% = 70万円
月給40万円:年収656万円 x 14.22% = 93.3万円
となります。
健康保険料と厚生年金と雇用保険料は年収の〇〇%という計算をするので、負担額は年収に応じて増えていきます。
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住民税と所得税の基礎控除
住民税と所得税には基礎控除があります。
住民税と所得税ではそれぞれ違う控除額となっています。
基礎控除も税金を計算する時に収入から引くことができます。
令和2年以降の住民税と所得税の基礎控除額はこのようになっています。
所得金額 | 基礎控除 (住民税) |
基礎控除 (所得税) |
---|---|---|
2400万円まで | 43万円 | 48万円 |
2450万円まで | 29万円 | 32万円 |
2500万円まで | 15万円 | 16万円 |
2500万円以上 | 0円 | 0円 |
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住民税と所得税の控除合計額を計算する
続いて給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除を合計して住民税と所得税の控除合計額を計算します。
月給10万〜40万円の場合の住民税控除の合計額を計算するとこのようになります。
月給10万円:年収164万円:給与所得控除 55.6万円 + 社会保険料控除 23.3万円 + 基礎控除 43万円 = 122万円
月給20万円:年収328万円:給与所得控除 106万円 + 社会保険料控除 46.6万円 + 基礎控除 43万円 = 196万円
月給30万円:年収492万円:給与所得控除 142万円 + 社会保険料控除 70万円 + 基礎控除 43万円 = 255万円
月給40万円:年収656万円:給与所得控除 175万円 + 社会保険料控除 93.3万円 + 基礎控除 43万円 = 311万円
また、所得税控除の合計額はこのようになります。
月給10万円:年収164万円:給与所得控除 55.6万円 + 社会保険料控除 23.3万円 + 基礎控除 48万円 = 127万円
月給20万円:年収328万円:給与所得控除 106万円 + 社会保険料控除 46.6万円 + 基礎控除 48万円 = 201万円
月給30万円:年収492万円:給与所得控除 142万円 + 社会保険料控除 70万円 + 基礎控除 48万円 = 260万円
月給40万円:年収656万円:給与所得控除 175万円 + 社会保険料控除 93.3万円 + 基礎控除 48万円 = 316万円
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住民税と所得税の課税対象額を計算する
年収から控除額を引いて住民税の課税対象額を計算するとこうなります。
月給10万円:年収164万円 - 住民税控除 122万円 = 42.1万円
月給20万円:年収328万円 - 住民税控除 196万円 = 132万円
月給30万円:年収492万円 - 住民税控除 255万円 = 237万円
月給40万円:年収656万円 - 住民税控除 311万円 = 345万円
所得税の課税対象額はこのようになります。
月給10万円:年収164万円 - 所得税控除 127万円 = 37.1万円
月給20万円:年収328万円 - 所得税控除 201万円 = 127万円
月給30万円:年収492万円 - 所得税控除 260万円 = 232万円
月給40万円:年収656万円 - 所得税控除 316万円 = 340万円
年収が増えてくると課税対象額の割合も増えますが、月給10万〜40万円くらいだと意外と税金がかかる収入は少なく済みますよ。
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住民税額を計算する
住民税額は、計算した課税対象額に税率10%をかけて均等割5000円を足して調整控除を引くと計算できます。
なお、住民税の税率は自治体によって微妙に変わってくるのですが、今回の記事では標準税率の均等割と所得割で計算します。
月給10万円:所得割 42.1万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額4.46万円 = 月額3714円
月給20万円:所得割 132万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額13.4万円 = 月額1.12万円
月給30万円:所得割 237万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額23.9万円 = 月額1.99万円
月給40万円:所得割 345万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額34.7万円 = 月額2.89万円
最後に引かれてる調整控除ってなんですか?
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所得税額を計算する
所得税については課税対象額ごとの税率と控除額が
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
195万円まで | 5% | なし |
330万円まで | 10% | 9.75万円 |
695万円まで | 20% | 42.75万円 |
900万円まで | 23% | 63.6万円 |
1800万円まで | 33% | 153.6万円 |
4000万円まで | 40% | 279.6万円 |
4000万円以上 | 45% | 479.6万円 |
となっています。
それぞれの月給ごとの所得税額を計算するとこのようになります。
月給10万円:課税対象額 37.1万円 x 5% - 0円 = 年額1.85万円 = 月額1544円
月給20万円:課税対象額 127万円 x 5% - 0円 = 年額6.35万円 = 月額5289円
月給30万円:課税対象額 232万円 x 10% - 9.75万円 = 年額13.4万円 = 月額1.12万円
月給40万円:課税対象額 340万円 x 20% - 42.8万円 = 年額25.2万円 = 月額2.1万円
なお、このように収入が多い人ほど税率が高くなる仕組みのことを累進課税と言います。
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住民税と所得税の合計
住民税額と所得税額の合計はこのようになります。
月給10万円:住民税 4.46万円 + 所得税 1.85万円= 年額6.31万円 = 月額5259円
月給20万円:住民税 13.4万円 + 所得税 6.35万円= 年額19.8万円 = 月額1.65万円
月給30万円:住民税 23.9万円 + 所得税 13.4万円= 年額37.3万円 = 月額3.11万円
月給40万円:住民税 34.7万円 + 所得税 25.2万円= 年額59.9万円 = 月額4.99万円
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配偶者控除がある場合の住民税と所得税
次は配偶者控除がある場合の計算をしてみます。
専業主婦の妻がいる場合などは配偶者控除が使えて住民税と所得税が安くなります。
配偶者控除の制度は平成30年度から新しくなっていて、給与所得控除後の夫の所得が900万円(年収1120万円)・950万円(年収1170万円)・1000万円(年収1220万円)を境に控除額が変わるようになっています。
住民税の配偶者控除は所得が900万円以下なら33万円、950万円以下なら22万円、1000万円以下なら11万円となるので、それぞれの月給ごとの住民税額はこのようになります。
月給10万円:所得割 9.08万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額1.16万円 = 月額964円(2750円の差額)
月給20万円:所得割 99万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額10.1万円 = 月額8454円(2750円の差額)
月給30万円:所得割 204万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額20.6万円 = 月額1.72万円(2750円の差額)
月給40万円:所得割 312万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額31.4万円 = 月額2.62万円(2750円の差額)
また、所得税の配偶者控除は所得が900万円以下なら38万円、950万円以下なら26万円、1000万円以下なら13万円となるので、所得税額はこのようになります。
月給10万円:課税対象額 0円 x 5% - 0円 = 年額0円 = 月額0円(1544円の差額)
月給20万円:課税対象額 89万円 x 5% - 0円 = 年額4.45万円 = 月額3706円(1583円の差額)
月給30万円:課税対象額 194万円 x 5% - 0円 = 年額9.68万円 = 月額8067円(3109円の差額)
月給40万円:課税対象額 302万円 x 10% - 9.75万円 = 年額20.4万円 = 月額1.7万円(3958円の差額)
配偶者控除のある場合の住民税と所得税を計算するとこのようになります。
月給10万円:住民税 1.16万円 + 所得税 0円= 年額1.16万円 = 月額964円(4294円の差額)
月給20万円:住民税 10.1万円 + 所得税 4.45万円= 年額14.6万円 = 月額1.22万円(4333円の差額)
月給30万円:住民税 20.6万円 + 所得税 9.68万円= 年額30.3万円 = 月額2.52万円(5859円の差額)
月給40万円:住民税 31.4万円 + 所得税 20.4万円= 年額51.8万円 = 月額4.32万円(6708円の差額)
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扶養控除がある場合の住民税と所得税
続いて扶養控除がある場合の税金を計算してみます。
扶養控除では子供を養っている人の税金の負担を減らします。
子供が16歳以上ならこの仕組みが使えますよ。
扶養控除額も住民税と所得税で違っていて、年齢ごとにこのようになっています。
年齢 | 扶養控除 (住民税) |
扶養控除 (所得税) |
---|---|---|
15歳まで | 0円 | 0円 |
18歳まで | 33万円 | 38万円 |
19〜22歳まで | 45万円 | 63万円 |
23〜69歳まで | 33万円 | 38万円 |
70歳以上(同居) | 45万円 | 58万円 |
70歳以上(別居) | 38万円 | 48万円 |
子供の場合は中学生以下、高校生、大学生で分かれているようなイメージですね。
児童手当は2歳までは月額1.5万円、3歳から中学生までは月額1万円がもらえます。これは大きいですね。
たとえば専業主婦の奥さん、高校生の息子、中学生の娘がいた場合、住民税の配偶者控除33万円と扶養控除33万円で合計66万円の控除になるので住民税はこのようになります。
月給10万円:所得割 0円 x 10% + 均等割 0円 - 調整控除 0円 = 年額0円 = 月額0円(3714円の差額)
月給20万円:所得割 66万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額6.85万円 = 月額5704円(5500円の差額)
月給30万円:所得割 171万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額17.3万円 = 月額1.44万円(5500円の差額)
月給40万円:所得割 279万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額28.1万円 = 月額2.34万円(5500円の差額)
所得税の場合は配偶者控除38万円と扶養控除38万円で合計76万円の控除になるのでこのようになります。
月給10万円:課税対象額 0円 x 5% - 0円 = 年額0円 = 月額0円(1544円の差額)
月給20万円:課税対象額 51万円 x 5% - 0円 = 年額2.55万円 = 月額2123円(3166円の差額)
月給30万円:課税対象額 156万円 x 5% - 0円 = 年額7.78万円 = 月額6484円(4692円の差額)
月給40万円:課税対象額 264万円 x 10% - 9.75万円 = 年額16.6万円 = 月額1.38万円(7125円の差額)
この場合の住民税と所得税の合計額はこのようになります。
月給10万円:所得税 0円 + 住民税 0円 = 年額0円 = 月額0円(5259円の差額)
月給20万円:所得税 2.55万円 + 住民税 6.85万円 = 年額9.39万円 = 月額7827円(8666円の差額)
月給30万円:所得税 7.78万円 + 住民税 17.3万円 = 年額25.1万円 = 月額2.09万円(1.02万円の差額)
月給40万円:所得税 16.6万円 + 住民税 28.1万円 = 年額44.7万円 = 月額3.73万円(1.26万円の差額)
また、中学生の娘については扶養控除はありませんが、児童手当で月額1万円=年間で12万円もらえます。
中学生以下なら児童手当をもらえるので、保育園児・幼稚園児・小学生のお子さんがいる場合も同じです。
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手取り額を計算する
月給10万〜40万円の場合の手取り額を計算するとこのようになります。
月給10万円:年収164万円 - 社会保険料 23.3万円 - 所得税 1.85万円 - 住民税 4.46万円 = 年額134万円 = 月額11.2万円
月給20万円:年収328万円 - 社会保険料 46.6万円 - 所得税 6.35万円 - 住民税 13.4万円 = 年額262万円 = 月額21.8万円
月給30万円:年収492万円 - 社会保険料 70万円 - 所得税 13.4万円 - 住民税 23.9万円 = 年額385万円 = 月額32.1万円
月給40万円:年収656万円 - 社会保険料 93.3万円 - 所得税 25.2万円 - 住民税 34.7万円 = 年額503万円 = 月額41.9万円
配偶者控除がある場合の手取り額はこのようになります。
月給10万円:年収164万円 - 社会保険料 23.3万円 - 所得税 0円 - 住民税 1.16万円 = 年額140万円 = 月額11.6万円(4294円の差額)
月給20万円:年収328万円 - 社会保険料 46.6万円 - 所得税 4.45万円 - 住民税 10.1万円 = 年額267万円 = 月額22.2万円(4333円の差額)
月給30万円:年収492万円 - 社会保険料 70万円 - 所得税 9.68万円 - 住民税 20.6万円 = 年額392万円 = 月額32.6万円(5859円の差額)
月給40万円:年収656万円 - 社会保険料 93.3万円 - 所得税 20.4万円 - 住民税 31.4万円 = 年額511万円 = 月額42.6万円(6708円の差額)
さらに高校生の子どもの扶養控除がある場合はこんな感じになります。
月給10万円:年収164万円 - 社会保険料 23.3万円 - 所得税 0円 - 住民税 0円 = 年額141万円 = 月額11.7万円(5259円の差額)
月給20万円:年収328万円 - 社会保険料 46.6万円 - 所得税 2.55万円 - 住民税 6.85万円 = 年額272万円 = 月額22.7万円(8666円の差額)
月給30万円:年収492万円 - 社会保険料 70万円 - 所得税 7.78万円 - 住民税 17.3万円 = 年額397万円 = 月額33.1万円(1.02万円の差額)
月給40万円:年収656万円 - 社会保険料 93.3万円 - 所得税 16.6万円 - 住民税 28.1万円 = 年額518万円 = 月額43.2万円(1.26万円の差額)
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住民税から月給を逆算してみる
今度は逆に年間の住民税が10万円から50万円までの場合の月給を逆算してみました。
住民税10万円 ⇒ 月給16.3万円:所得割 97.9万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 10万円
住民税20万円 ⇒ 月給26.4万円:所得割 198万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 20万円
住民税30万円 ⇒ 月給35.7万円:所得割 298万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 30万円
住民税40万円 ⇒ 月給44.3万円:所得割 398万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 40万円
住民税50万円 ⇒ 月給52.3万円:所得割 498万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 50万円
配偶者控除がある場合はこうなります。
住民税10万円 ⇒ 月給19.9万円:所得割 97.8万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 10万円
住民税20万円 ⇒ 月給29.5万円:所得割 198万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 20万円
住民税30万円 ⇒ 月給38.7万円:所得割 298万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 30万円
住民税40万円 ⇒ 月給47万円:所得割 398万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 40万円
住民税50万円 ⇒ 月給54.6万円:所得割 498万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 50万円
さらに高校生の子供の扶養控除があるとこうなります。
住民税10万円 ⇒ 月給23.2万円:所得割 97.6万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 10万円
住民税20万円 ⇒ 月給32.5万円:所得割 198万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 20万円
住民税30万円 ⇒ 月給41.6万円:所得割 298万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 30万円
住民税40万円 ⇒ 月給49.6万円:所得割 398万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 40万円
住民税50万円 ⇒ 月給57万円:所得割 498万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 50万円
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所得税から月給を逆算してみる
住民税に続いて所得税からも年収を逆算してみます。
所得税10万円 ⇒ 月給26.9万円:課税対象額 198万円 x 10% - 9.75万円 = 10万円
所得税20万円 ⇒ 月給36.2万円:課税対象額 298万円 x 10% - 9.75万円 = 20万円
所得税30万円 ⇒ 月給42万円:課税対象額 364万円 x 20% - 42.8万円 = 30万円
所得税40万円 ⇒ 月給46万円:課税対象額 414万円 x 20% - 42.8万円 = 40万円
所得税50万円 ⇒ 月給50.1万円:課税対象額 464万円 x 20% - 42.8万円 = 50万円
配偶者控除がある場合はこうなります。
所得税10万円 ⇒ 月給30.4万円:課税対象額 198万円 x 10% - 9.75万円 = 10万円
所得税20万円 ⇒ 月給39.6万円:課税対象額 298万円 x 10% - 9.75万円 = 20万円
所得税30万円 ⇒ 月給45.1万円:課税対象額 364万円 x 20% - 42.8万円 = 30万円
所得税40万円 ⇒ 月給49.1万円:課税対象額 414万円 x 20% - 42.8万円 = 40万円
所得税50万円 ⇒ 月給53万円:課税対象額 464万円 x 20% - 42.8万円 = 50万円
さらに高校生の子供の扶養控除があるとこうなります。
所得税10万円 ⇒ 月給33.9万円:課税対象額 198万円 x 10% - 9.75万円 = 10万円
所得税20万円 ⇒ 月給42.8万円:課税対象額 298万円 x 10% - 9.75万円 = 20万円
所得税30万円 ⇒ 月給48.1万円:課税対象額 364万円 x 20% - 42.8万円 = 30万円
所得税40万円 ⇒ 月給52.1万円:課税対象額 414万円 x 20% - 42.8万円 = 40万円
所得税50万円 ⇒ 月給55.7万円:課税対象額 464万円 x 20% - 42.8万円 = 50万円
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月給ごとの詳しい計算
今回は正社員サラリーマンでボーナスがある場合で、月給が額面の場合の住民税を計算してみましたが、 ボーナスがある場合とない場合・月給が額面の場合と手取りの場合などの詳しい計算も金額ごとにしてみました。
よろしければこちらもご覧ください。
- 月給ごとの住民税の詳しい計算
- 10万円、11万円、12万円、13万円、14万円、15万円、16万円、17万円、18万円、19万円、20万円、21万円、22万円、23万円、24万円、25万円、26万円、27万円、28万円、29万円、30万円、31万円、32万円、33万円、34万円、35万円、36万円、37万円、38万円、39万円、40万円、41万円、42万円、43万円、44万円、45万円、46万円、47万円、48万円、49万円、50万円、51万円、52万円、53万円、54万円、55万円、56万円、57万円、58万円、59万円、60万円、61万円、62万円、63万円、64万円、65万円、66万円、67万円、68万円、69万円、70万円、71万円、72万円、73万円、74万円、75万円、76万円、77万円、78万円、79万円、80万円、81万円、82万円、83万円、84万円、85万円、86万円、87万円、88万円、89万円、90万円、91万円、92万円、93万円、94万円、95万円、96万円、97万円、98万円、99万円、100万円、110万円、120万円、130万円
まとめ
今回は月給10万〜40万円の場合の手取り、住民税、所得税の目安額を計算してみました。
なお、税金の金額が増えてくるとふるさと納税をするとお得です。
ふるさと納税を考えている方は 合わせてふるさと納税の上限額の計算の記事も参考にどうぞ。
収入や家族構成ごとの税金を計算
こちらから月給や家族構成などを入力すると税金と手取り額を計算できるので、良かったらこちらも試してみてください。
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