月収68万円の母子家庭の手取りと住民税&所得税はいくら?【2024年版の計算結果】
月収68万円の母子家庭(シングルマザー)やアルバイト・パートなどの場合の住民税(市民税+都道府県民税)と所得税と手取りの目安額を令和6年度の税制で計算してみました。月収が額面68万円でボーナスなしの場合で月額の住民税が3.68万円、所得税が3.66万円で手取りは51万円となります。扶養控除がある場合や、住宅ローンの目安も調べています。 (2024/05/31更新)
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今回は月収68万円の場合に住民税と所得税がいくらくらいになるか計算してみましょう。
以前の記事で月収ごとの母子家庭の手取りと住民税&所得税の計算をしましたが、今回は月収68万円に絞って住民税(市県民税)と所得税を計算してみます。
最初に計算結果を紹介すると、月収68万円の場合の月あたりの住民税は3.68万円、所得税は3.66万円、社会保険料は9.67万円で手取りは51万円となります。
こちらは独身の場合ですが、結婚していたり 子供がいたりすると税金が控除されて安くなります。
月収68万円の場合の家族構成ごとの税金や手取り額を計算してみるとこのようになります。
月収68万円の家族の月々の手取りと住民税&所得税
家族構成 | 住民税 | 所得税 | 手取り |
---|---|---|---|
独身 | 3.68万円 | 3.66万円 | 51万円 |
夫婦 | 3.41万円 | 3.03万円 | 51.9万円 |
夫婦+子供1人 | 3.13万円 | 2.39万円 | 52.8万円 |
夫婦+子供2人 | 2.86万円 | 1.85万円 | 53.6万円 |
ちなみにこちらは子供が高校生の場合で計算しています。
1万円刻みで月収68万円前後の税金を計算するとこのようになります。
住民税 | 所得税 | 手取り | |
---|---|---|---|
63万円 | 3.3万円 | 2.9万円 | 47.8万円 |
64万円 | 3.38万円 | 3.05万円 | 48.5万円 |
65万円 | 3.45万円 | 3.21万円 | 49.1万円 |
66万円 | 3.53万円 | 3.36万円 | 49.7万円 |
67万円 | 3.61万円 | 3.51万円 | 50.4万円 |
68万円 | 3.68万円 | 3.66万円 | 51万円 |
69万円 | 3.76万円 | 3.81万円 | 51.6万円 |
70万円 | 3.83万円 | 3.96万円 | 52.2万円 |
71万円 | 3.91万円 | 4.12万円 | 52.9万円 |
72万円 | 4万円 | 4.29万円 | 53.5万円 |
73万円 | 4.08万円 | 4.46万円 | 54.1万円 |
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10万円刻みだとこうなります。
住民税 | 所得税 | 手取り | |
---|---|---|---|
18万円 | 3498円 | 1228円 | 15万円 |
28万円 | 9076円 | 4017円 | 22.7万円 |
38万円 | 1.55万円 | 7206円 | 30.3万円 |
48万円 | 2.2万円 | 1.29万円 | 37.7万円 |
58万円 | 2.92万円 | 2.14万円 | 44.7万円 |
68万円 | 3.68万円 | 3.66万円 | 51万円 |
78万円 | 4.51万円 | 5.32万円 | 57.1万円 |
88万円 | 5.37万円 | 7.03万円 | 63.1万円 |
98万円 | 6.23万円 | 8.86万円 | 69万円 |
108万円 | 7.08万円 | 10.8万円 | 74.7万円 |
118万円 | 7.94万円 | 13.2万円 | 80.1万円 |
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また、年収や家族構成などを入力して税金を計算する場合は住民税・所得税・社会保険料・手取り額の自動計算ツールが便利ですので、そちらを使ってみてください。
なお、住民税の税率は自治体によって微妙に変わってくるのですが、今回の記事では標準税率である均等割5000円、所得割10%で計算してみます。
住民税と所得税の目的や計算方法、納付方法などの記事も書いていますので、「そもそも住民税とか所得税って?」という方はよろしければそちらも合わせてご覧ください。
ここからは月収68万円の場合の住民税と所得税の計算内容を詳しく説明します。
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年収を計算する
まずは月収68万円を年収に換算します。年収は月収の12ヶ月分なので
月収68万円 x 12ヶ月 = 年収816万円
となります。
ボーナス分はどうなるんでしょう?
なので、ボーナスがある場合は年間のボーナスの12分の1も月収に含まれますよ。
なお年収ごとの母子家庭の手取りと住民税&所得税の計算もしていますので、よろしければそちらもご覧ください。
月収68万円の場合の月給
月収は年収を12ヶ月で割った額になりますが、月給は月々支払われる給料の額になります。
ボーナスなしなら月収は額面の月給と同じ額になりますが、ボーナスが4.4ヶ月分あるとすると月収68万円の場合の月給はこうなります。
月収68万円:年収816万円 ÷ (基本給12ヶ月 + ボーナス4.4ヶ月) = 月給49.8万円
こちらでは月給が額面の場合や手取りの場合、ボーナスがある場合やない場合の計算もしています。
給与所得控除を計算する
まずは給与所得控除を計算します。
この分は税金がかからずに済みますよ。
給与所得控除とは簡単に言うと
「これだけの給料をもらっているなら、スーツを買ったりカバンを買ったり靴を買ったりして、仕事関係でこれくらいは使うよね」
という額で、税金を計算するときは給与収入からこの額を経費として引いて計算して良いことになっています。
年収が多くなるとその分控除額も大きくなりますよ。
年収ごとの給与所得控除額は
年収 | 給与所得控除額 |
---|---|
55万円まで | 全額 |
162.5万円まで | 55万円 |
180万円まで | 収入 x 40% ー 10万円 |
360万円まで | 収入 x 30% + 8万円 |
660万円まで | 収入 x 20% + 44万円 |
850万円まで | 収入 x 10% + 110万円 |
850万円以上 | 195万円 |
となります。
上限額を超えると年収が850万円でも2000万円でも控除額は変わりません。
この表から月収68万円の場合の給与所得控除の額を計算するとこうなります。
額面で68万円(賞与なし):年収816万円 x 10% + 110万円 = 192万円
額面で68万円(賞与あり):年収1120万円 x 0% + 195万円 = 195万円
手取り68万円(賞与なし):年収1156万円 x 0% + 195万円 = 195万円
手取り68万円(賞与あり):年収1732万円 x 0% + 195万円 = 195万円
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母子家庭の社会保険料の支払額
次は社会保険料の支払額を調べます。
どう税金に関係するんでしょう?
この支払いも住民税と所得税の控除に使えるようになっています。
健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。
厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。
雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。
このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。
月収68万円の場合は健康保険料が年収の4.985%、厚生年金が年収の8.737%、雇用保険が年収の0.5%となるので、合計すると社会保険料は年収の14.22%ほどになります。
社会保険料の額を年収の14.22%として年間の社会保険料の目安額を計算すると
額面で68万円(賞与なし):年収816万円 x 14.22% = 116万円
額面で68万円(賞与あり):年収1120万円 x 14.22% = 159万円
手取り68万円(賞与なし):年収1156万円 x 14.22% = 164万円
手取り68万円(賞与あり):年収1732万円 x 14.22% = 246万円
となります。
健康保険料と厚生年金と雇用保険料は年収の〇〇%という計算をするので、負担額は年収に応じて増えていきます。
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住民税と所得税の基礎控除
住民税と所得税には基礎控除があります。
住民税と所得税ではそれぞれ違う控除額となっています。
基礎控除も税金を計算する時に収入から引くことができます。
令和2年以降の住民税と所得税の基礎控除額はこのようになっています。
所得金額 | 基礎控除 (住民税) |
基礎控除 (所得税) |
---|---|---|
2400万円まで | 43万円 | 48万円 |
2450万円まで | 29万円 | 32万円 |
2500万円まで | 15万円 | 16万円 |
2500万円以上 | 0円 | 0円 |
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母子家庭の寡婦控除
夫と死別または離婚している母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。
子供がいる方や年収が688万円以下の方が使うことができます。
子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされますよ。
住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。
一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。
母子家庭で月収68万円の場合の寡婦控除の額はこのようになります。
収入 | 寡婦控除 (住民税) |
寡婦控除 (所得税) |
---|---|---|
額面で68万円(賞与なし) | 26万円 | 27万円 |
額面で68万円(賞与あり) | 26万円 | 27万円 |
手取り68万円(賞与なし) | 26万円 | 27万円 |
手取り68万円(賞与あり) | 26万円 | 27万円 |
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住民税と所得税の控除合計額を計算する
続いて給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除を合計して住民税と所得税の控除合計額を計算します。
月収68万円の場合の住民税控除の合計額を計算するとこのようになります。
額面で68万円(賞与なし):年収816万円:給与所得控除 192万円 + 社会保険料控除 116万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 377万円
額面で68万円(賞与あり):年収1120万円:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 159万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 423万円
手取り68万円(賞与なし):年収1156万円:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 164万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 428万円
手取り68万円(賞与あり):年収1732万円:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 246万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 510万円
また、所得税控除の合計額はこのようになります。
額面で68万円(賞与なし):年収816万円:給与所得控除 192万円 + 社会保険料控除 116万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 = 383万円
額面で68万円(賞与あり):年収1120万円:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 159万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 = 429万円
手取り68万円(賞与なし):年収1156万円:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 164万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 = 434万円
手取り68万円(賞与あり):年収1732万円:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 246万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 = 516万円
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住民税と所得税の課税対象額を計算する
年収から控除額を引いて住民税の課税対象額を計算するとこうなります。
額面で68万円(賞与なし):年収816万円 - 住民税控除 377万円 = 439万円
額面で68万円(賞与あり):年収1120万円 - 住民税控除 423万円 = 693万円
手取り68万円(賞与なし):年収1156万円 - 住民税控除 428万円 = 728万円
手取り68万円(賞与あり):年収1732万円 - 住民税控除 510万円 = 1220万円
所得税の課税対象額はこのようになります。
額面で68万円(賞与なし):年収816万円 - 所得税控除 383万円 = 433万円
額面で68万円(賞与あり):年収1120万円 - 所得税控除 429万円 = 687万円
手取り68万円(賞与なし):年収1156万円 - 所得税控除 434万円 = 722万円
手取り68万円(賞与あり):年収1732万円 - 所得税控除 516万円 = 1220万円
年収が増えてくると課税対象額の割合も増えますが、月収68万円くらいだと意外と税金がかかる収入は少なく済みますよ。
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住民税額を計算する
住民税額は、計算した課税対象額に税率10%をかけて均等割5000円を足して調整控除を引くと計算できます。
なお、住民税の税率は自治体によって微妙に変わってくるのですが、今回の記事では標準税率の均等割と所得割で計算します。
額面で68万円(賞与なし):所得割 439万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額44.2万円 = 月額3.68万円
額面で68万円(賞与あり):所得割 693万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額69.5万円 = 月額5.79万円
手取り68万円(賞与なし):所得割 728万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額73万円 = 月額6.08万円
手取り68万円(賞与あり):所得割 1220万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額122万円 = 月額10.2万円
最後に引かれてる調整控除ってなんですか?
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所得税額を計算する
所得税については課税対象額ごとの税率と控除額が
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
195万円まで | 5% | なし |
330万円まで | 10% | 9.75万円 |
695万円まで | 20% | 42.75万円 |
900万円まで | 23% | 63.6万円 |
1800万円まで | 33% | 153.6万円 |
4000万円まで | 40% | 279.6万円 |
4000万円以上 | 45% | 479.6万円 |
となっています。
それぞれの月収ごとの所得税額を計算するとこのようになります。
額面で68万円(賞与なし):課税対象額 433万円 x 20% - 42.8万円 = 年額43.9万円 = 月額3.66万円
額面で68万円(賞与あり):課税対象額 687万円 x 20% - 42.8万円 = 年額94.6万円 = 月額7.88万円
手取り68万円(賞与なし):課税対象額 722万円 x 23% - 63.6万円 = 年額102万円 = 月額8.53万円
手取り68万円(賞与あり):課税対象額 1220万円 x 33% - 154万円 = 年額248万円 = 月額20.6万円
なお、このように収入が多い人ほど税率が高くなる仕組みのことを累進課税と言います。
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住民税と所得税の合計
住民税額と所得税額の合計はこのようになります。
額面で68万円(賞与なし):住民税 44.2万円 + 所得税 43.9万円= 年額88.1万円 = 月額7.34万円
額面で68万円(賞与あり):住民税 69.5万円 + 所得税 94.6万円= 年額164万円 = 月額13.7万円
手取り68万円(賞与なし):住民税 73万円 + 所得税 102万円= 年額175万円 = 月額14.6万円
手取り68万円(賞与あり):住民税 122万円 + 所得税 248万円= 年額370万円 = 月額30.8万円
こんなにあったのか。。
ただ、住民税と所得税には税金を減らす仕組みがいくつかあるので、次はそちらを見ていきますね。
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母子家庭の扶養控除
続いて扶養控除がある場合の税金を計算してみます。
子供が16歳以上ならこの仕組みが使えますよ。
扶養控除額は住民税と所得税で違っていて、年齢ごとにこのようになっています。
年齢 | 扶養控除 (住民税) |
扶養控除 (所得税) |
---|---|---|
15歳まで | 0円 | 0円 |
18歳まで | 33万円 | 38万円 |
19〜22歳まで | 45万円 | 63万円 |
23〜69歳まで | 33万円 | 38万円 |
70歳以上(同居) | 45万円 | 58万円 |
70歳以上(別居) | 38万円 | 48万円 |
子供の場合は中学生以下、高校生、大学生で分かれているようなイメージですね。
児童手当は2歳までは月額1.5万円、3歳から中学生までは月額1万円がもらえます。これは大きいですね。
たとえば高校生の息子、中学生の娘がいた場合、扶養控除が33万円になるので住民税はこのようになります。
額面で68万円(賞与なし):所得割 406万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額40.9万円 = 月額3.41万円(2750円の差額)
額面で68万円(賞与あり):所得割 660万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額66.2万円 = 月額5.52万円(2750円の差額)
手取り68万円(賞与なし):所得割 695万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額69.7万円 = 月額5.81万円(2750円の差額)
手取り68万円(賞与あり):所得割 1190万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額119万円 = 月額9.93万円(2750円の差額)
所得税の場合は扶養控除が38万円になるのでこのようになります。
額面で68万円(賞与なし):課税対象額 395万円 x 20% - 42.8万円 = 年額36.3万円 = 月額3.03万円(6333円の差額)
額面で68万円(賞与あり):課税対象額 649万円 x 20% - 42.8万円 = 年額87万円 = 月額7.25万円(6333円の差額)
手取り68万円(賞与なし):課税対象額 684万円 x 20% - 42.8万円 = 年額94万円 = 月額7.83万円(6998円の差額)
手取り68万円(賞与あり):課税対象額 1180万円 x 33% - 154万円 = 年額235万円 = 月額19.6万円(1.05万円の差額)
この場合の住民税と所得税の合計額はこのようになります。
額面で68万円(賞与なし):所得税 28.7万円 + 住民税 37.6万円 = 年額66.3万円 = 月額5.53万円(1.82万円の差額)
額面で68万円(賞与あり):所得税 81.8万円 + 住民税 64万円 = 年額146万円 = 月額12.1万円(1.53万円の差額)
手取り68万円(賞与なし):所得税 91.4万円 + 住民税 68.6万円 = 年額160万円 = 月額13.3万円(1.28万円の差額)
手取り68万円(賞与あり):所得税 235万円 + 住民税 119万円 = 年額354万円 = 月額29.5万円(1.32万円の差額)
また、中学生の娘については扶養控除はありませんが、児童手当で月額1万円=年間で12万円もらえます。
中学生以下なら児童手当をもらえるので、保育園児・幼稚園児・小学生のお子さんがいる場合も同じです。
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手取り額を計算する
月収68万円の場合の手取り額を計算するとこのようになります。
額面で68万円(賞与なし):年収816万円 - 社会保険料 116万円 - 所得税 43.9万円 - 住民税 44.2万円 = 年額612万円 = 月額51万円
額面で68万円(賞与あり):年収1120万円 - 社会保険料 159万円 - 所得税 94.6万円 - 住民税 69.5万円 = 年額793万円 = 月額66万円
高校生の子どもの扶養控除がある場合はこんな感じになります。
額面で68万円(賞与なし):年収816万円 - 社会保険料 116万円 - 所得税 36.3万円 - 住民税 40.9万円 = 年額623万円 = 月額51.9万円(9083円の差額)
額面で68万円(賞与あり):年収1120万円 - 社会保険料 159万円 - 所得税 87万円 - 住民税 66.2万円 = 年額803万円 = 月額67万円(9083円の差額)
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月収68万円のサラリーマンのマイホーム購入
月収68万円で家を買おうと思った場合、どれくらいの住宅ローンを組むと良いかも計算してみました。
あまりお金を借りすぎると返済が大変ですし、最悪の場合せっかくのマイホームを手放さなければいけなくなってしまうかもしれません。
一方、あまり借入が少なくても満足のいく家に住むことができず後悔してしまうかもしれません。
そこで月収68万円の場合にどれくらいのローンなら組んで大丈夫か計算してみましたので、よろしければマイホーム購入の参考にしてください。
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月収68万円のサラリーマンの住宅ローン借入額
月収68万円の場合はどれくらいのローンを組むのが良いでしょうか。
月々のローンの返済が手取り月給の25%くらいまで抑えられていれば良いかと思うので、その場合の住宅ローン借入額を計算してみます。
月収68万円の場合は手取り月給が51万円となるので、そのうち25%の12.7万円をローン返済に回すということであれば比較的安全に返済できるかと思います。
月々12.7万円返済のローン借入額
毎月12.7万円返済の場合、金利1.110%の35年ローンで計算するとローン借入額は4430万円となります。
月収68万円の場合、この金額までなら返済の負担をそれほど心配せずに借りても大丈夫かと思います。
月収68万円の場合の住宅ローン借入限度額
参考までに月収68万円のサラリーマンの借入限度額を計算すると8280万円で、この場合は月々の返済額が23.8万円となります。
住宅ローンについてもっと詳しく知りたいなら
月収を入力して計算することもできるので、違う年収の場合の住宅ローンの借入目安額を計算する場合はこちらも試してみてください。
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まとめ
今回は月収68万円の場合の手取り、住民税、所得税の目安額や月収68万円の会社や住宅ローンを調べてみました。
なお、税金の金額が増えてくるとふるさと納税をするとお得です。
ふるさと納税を考えている方は 合わせてふるさと納税の上限額の計算の記事も参考にどうぞ。
収入や家族構成ごとの税金を計算
こちらから月収や家族構成などを入力すると税金と手取り額を計算できるので、良かったらこちらも試してみてください。
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