月収63万円の母子家庭の手取りと住民税&所得税はいくら?【2024年版の計算結果】
月収63万円の母子家庭(シングルマザー)やアルバイト・パートなどの場合の住民税(市民税+都道府県民税)と所得税と手取りの目安額を令和6年度の税制で計算してみました。月収が額面63万円でボーナスなしの場合で月額の住民税が3.3万円、所得税が2.9万円で手取りは47.8万円となります。扶養控除がある場合や、住宅ローンの目安も調べています。 (2024/05/31更新)
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今回は月収63万円の場合に住民税と所得税がいくらくらいになるか計算してみましょう。
以前の記事で月収ごとの母子家庭の手取りと住民税&所得税の計算をしましたが、今回は月収63万円に絞って住民税(市県民税)と所得税を計算してみます。
最初に計算結果を紹介すると、月収63万円の場合の月あたりの住民税は3.3万円、所得税は2.9万円、社会保険料は8.96万円で手取りは47.8万円となります。
こちらは独身の場合ですが、結婚していたり 子供がいたりすると税金が控除されて安くなります。
月収63万円の場合の家族構成ごとの税金や手取り額を計算してみるとこのようになります。
月収63万円の家族の月々の手取りと住民税&所得税
家族構成 | 住民税 | 所得税 | 手取り |
---|---|---|---|
独身 | 3.3万円 | 2.9万円 | 47.8万円 |
夫婦 | 3.03万円 | 2.27万円 | 48.7万円 |
夫婦+子供1人 | 2.75万円 | 1.79万円 | 49.5万円 |
夫婦+子供2人 | 2.48万円 | 1.47万円 | 50.1万円 |
ちなみにこちらは子供が高校生の場合で計算しています。
1万円刻みで月収63万円前後の税金を計算するとこのようになります。
住民税 | 所得税 | 手取り | |
---|---|---|---|
58万円 | 2.92万円 | 2.14万円 | 44.7万円 |
59万円 | 3万円 | 2.3万円 | 45.3万円 |
60万円 | 3.08万円 | 2.45万円 | 45.9万円 |
61万円 | 3.15万円 | 2.6万円 | 46.6万円 |
62万円 | 3.23万円 | 2.75万円 | 47.2万円 |
63万円 | 3.3万円 | 2.9万円 | 47.8万円 |
64万円 | 3.38万円 | 3.05万円 | 48.5万円 |
65万円 | 3.45万円 | 3.21万円 | 49.1万円 |
66万円 | 3.53万円 | 3.36万円 | 49.7万円 |
67万円 | 3.61万円 | 3.51万円 | 50.4万円 |
68万円 | 3.68万円 | 3.66万円 | 51万円 |
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10万円刻みだとこうなります。
住民税 | 所得税 | 手取り | |
---|---|---|---|
13万円 | 692円 | 0円 | 11.1万円 |
23万円 | 6287円 | 2622円 | 18.8万円 |
33万円 | 1.22万円 | 5561円 | 26.5万円 |
43万円 | 1.87万円 | 9576円 | 34.1万円 |
53万円 | 2.53万円 | 1.62万円 | 41.3万円 |
63万円 | 3.3万円 | 2.9万円 | 47.8万円 |
73万円 | 4.08万円 | 4.46万円 | 54.1万円 |
83万円 | 4.94万円 | 6.18万円 | 60.1万円 |
93万円 | 5.8万円 | 7.89万円 | 66.1万円 |
103万円 | 6.66万円 | 9.85万円 | 71.8万円 |
113万円 | 7.51万円 | 11.8万円 | 77.6万円 |
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また、年収や家族構成などを入力して税金を計算する場合は住民税・所得税・社会保険料・手取り額の自動計算ツールが便利ですので、そちらを使ってみてください。
なお、住民税の税率は自治体によって微妙に変わってくるのですが、今回の記事では標準税率である均等割5000円、所得割10%で計算してみます。
住民税と所得税の目的や計算方法、納付方法などの記事も書いていますので、「そもそも住民税とか所得税って?」という方はよろしければそちらも合わせてご覧ください。
ここからは月収63万円の場合の住民税と所得税の計算内容を詳しく説明します。
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年収を計算する
まずは月収63万円を年収に換算します。年収は月収の12ヶ月分なので
月収63万円 x 12ヶ月 = 年収756万円
となります。
ボーナス分はどうなるんでしょう?
なので、ボーナスがある場合は年間のボーナスの12分の1も月収に含まれますよ。
なお年収ごとの母子家庭の手取りと住民税&所得税の計算もしていますので、よろしければそちらもご覧ください。
月収63万円の場合の月給
月収は年収を12ヶ月で割った額になりますが、月給は月々支払われる給料の額になります。
ボーナスなしなら月収は額面の月給と同じ額になりますが、ボーナスが4.4ヶ月分あるとすると月収63万円の場合の月給はこうなります。
月収63万円:年収756万円 ÷ (基本給12ヶ月 + ボーナス4.4ヶ月) = 月給46.1万円
こちらでは月給が額面の場合や手取りの場合、ボーナスがある場合やない場合の計算もしています。
給与所得控除を計算する
まずは給与所得控除を計算します。
この分は税金がかからずに済みますよ。
給与所得控除とは簡単に言うと
「これだけの給料をもらっているなら、スーツを買ったりカバンを買ったり靴を買ったりして、仕事関係でこれくらいは使うよね」
という額で、税金を計算するときは給与収入からこの額を経費として引いて計算して良いことになっています。
年収が多くなるとその分控除額も大きくなりますよ。
年収ごとの給与所得控除額は
年収 | 給与所得控除額 |
---|---|
55万円まで | 全額 |
162.5万円まで | 55万円 |
180万円まで | 収入 x 40% ー 10万円 |
360万円まで | 収入 x 30% + 8万円 |
660万円まで | 収入 x 20% + 44万円 |
850万円まで | 収入 x 10% + 110万円 |
850万円以上 | 195万円 |
となります。
上限額を超えると年収が850万円でも2000万円でも控除額は変わりません。
この表から月収63万円の場合の給与所得控除の額を計算するとこうなります。
額面で63万円(賞与なし):年収756万円 x 10% + 110万円 = 186万円
額面で63万円(賞与あり):年収1030万円 x 0% + 195万円 = 195万円
手取り63万円(賞与なし):年収1055万円 x 0% + 195万円 = 195万円
手取り63万円(賞与あり):年収1564万円 x 0% + 195万円 = 195万円
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母子家庭の社会保険料の支払額
次は社会保険料の支払額を調べます。
どう税金に関係するんでしょう?
この支払いも住民税と所得税の控除に使えるようになっています。
健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。
厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。
雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。
このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。
月収63万円の場合は健康保険料が年収の4.985%、厚生年金が年収の8.737%、雇用保険が年収の0.5%となるので、合計すると社会保険料は年収の14.22%ほどになります。
社会保険料の額を年収の14.22%として年間の社会保険料の目安額を計算すると
額面で63万円(賞与なし):年収756万円 x 14.22% = 108万円
額面で63万円(賞与あり):年収1030万円 x 14.22% = 147万円
手取り63万円(賞与なし):年収1055万円 x 14.22% = 150万円
手取り63万円(賞与あり):年収1564万円 x 14.22% = 222万円
となります。
健康保険料と厚生年金と雇用保険料は年収の〇〇%という計算をするので、負担額は年収に応じて増えていきます。
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住民税と所得税の基礎控除
住民税と所得税には基礎控除があります。
住民税と所得税ではそれぞれ違う控除額となっています。
基礎控除も税金を計算する時に収入から引くことができます。
令和2年以降の住民税と所得税の基礎控除額はこのようになっています。
所得金額 | 基礎控除 (住民税) |
基礎控除 (所得税) |
---|---|---|
2400万円まで | 43万円 | 48万円 |
2450万円まで | 29万円 | 32万円 |
2500万円まで | 15万円 | 16万円 |
2500万円以上 | 0円 | 0円 |
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母子家庭の寡婦控除
夫と死別または離婚している母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。
子供がいる方や年収が688万円以下の方が使うことができます。
子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされますよ。
住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。
一方、所得税の基礎控除額は住民税より1万円高い27万円で、上乗せ後は35万円となっています。
母子家庭で月収63万円の場合の寡婦控除の額はこのようになります。
収入 | 寡婦控除 (住民税) |
寡婦控除 (所得税) |
---|---|---|
額面で63万円(賞与なし) | 26万円 | 27万円 |
額面で63万円(賞与あり) | 26万円 | 27万円 |
手取り63万円(賞与なし) | 26万円 | 27万円 |
手取り63万円(賞与あり) | 26万円 | 27万円 |
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住民税と所得税の控除合計額を計算する
続いて給与所得控除、社会保険料控除、基礎控除を合計して住民税と所得税の控除合計額を計算します。
月収63万円の場合の住民税控除の合計額を計算するとこのようになります。
額面で63万円(賞与なし):年収756万円:給与所得控除 186万円 + 社会保険料控除 108万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 362万円
額面で63万円(賞与あり):年収1030万円:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 147万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 411万円
手取り63万円(賞与なし):年収1055万円:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 150万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 414万円
手取り63万円(賞与あり):年収1564万円:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 222万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 486万円
また、所得税控除の合計額はこのようになります。
額面で63万円(賞与なし):年収756万円:給与所得控除 186万円 + 社会保険料控除 108万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 = 368万円
額面で63万円(賞与あり):年収1030万円:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 147万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 = 417万円
手取り63万円(賞与なし):年収1055万円:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 150万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 = 420万円
手取り63万円(賞与あり):年収1564万円:給与所得控除 195万円 + 社会保険料控除 222万円 + 基礎控除 48万円 + 寡婦控除 27万円 = 492万円
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住民税と所得税の課税対象額を計算する
年収から控除額を引いて住民税の課税対象額を計算するとこうなります。
額面で63万円(賞与なし):年収756万円 - 住民税控除 362万円 = 394万円
額面で63万円(賞与あり):年収1030万円 - 住民税控除 411万円 = 622万円
手取り63万円(賞与なし):年収1055万円 - 住民税控除 414万円 = 641万円
手取り63万円(賞与あり):年収1564万円 - 住民税控除 486万円 = 1080万円
所得税の課税対象額はこのようになります。
額面で63万円(賞与なし):年収756万円 - 所得税控除 368万円 = 388万円
額面で63万円(賞与あり):年収1030万円 - 所得税控除 417万円 = 616万円
手取り63万円(賞与なし):年収1055万円 - 所得税控除 420万円 = 635万円
手取り63万円(賞与あり):年収1564万円 - 所得税控除 492万円 = 1070万円
年収が増えてくると課税対象額の割合も増えますが、月収63万円くらいだと意外と税金がかかる収入は少なく済みますよ。
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住民税額を計算する
住民税額は、計算した課税対象額に税率10%をかけて均等割5000円を足して調整控除を引くと計算できます。
なお、住民税の税率は自治体によって微妙に変わってくるのですが、今回の記事では標準税率の均等割と所得割で計算します。
額面で63万円(賞与なし):所得割 394万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額39.6万円 = 月額3.3万円
額面で63万円(賞与あり):所得割 622万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額62.5万円 = 月額5.21万円
手取り63万円(賞与なし):所得割 641万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額64.3万円 = 月額5.36万円
手取り63万円(賞与あり):所得割 1080万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額108万円 = 月額9万円
最後に引かれてる調整控除ってなんですか?
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所得税額を計算する
所得税については課税対象額ごとの税率と控除額が
課税対象額 | 税率 | 控除額 |
195万円まで | 5% | なし |
330万円まで | 10% | 9.75万円 |
695万円まで | 20% | 42.75万円 |
900万円まで | 23% | 63.6万円 |
1800万円まで | 33% | 153.6万円 |
4000万円まで | 40% | 279.6万円 |
4000万円以上 | 45% | 479.6万円 |
となっています。
それぞれの月収ごとの所得税額を計算するとこのようになります。
額面で63万円(賞与なし):課税対象額 388万円 x 20% - 42.8万円 = 年額34.8万円 = 月額2.9万円
額面で63万円(賞与あり):課税対象額 616万円 x 20% - 42.8万円 = 年額80.5万円 = 月額6.71万円
手取り63万円(賞与なし):課税対象額 635万円 x 20% - 42.8万円 = 年額84.2万円 = 月額7.02万円
手取り63万円(賞与あり):課税対象額 1070万円 x 33% - 154万円 = 年額200万円 = 月額16.7万円
なお、このように収入が多い人ほど税率が高くなる仕組みのことを累進課税と言います。
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住民税と所得税の合計
住民税額と所得税額の合計はこのようになります。
額面で63万円(賞与なし):住民税 39.6万円 + 所得税 34.8万円= 年額74.5万円 = 月額6.21万円
額面で63万円(賞与あり):住民税 62.5万円 + 所得税 80.5万円= 年額143万円 = 月額11.9万円
手取り63万円(賞与なし):住民税 64.3万円 + 所得税 84.2万円= 年額149万円 = 月額12.4万円
手取り63万円(賞与あり):住民税 108万円 + 所得税 200万円= 年額308万円 = 月額25.7万円
こんなにあったのか。。
ただ、住民税と所得税には税金を減らす仕組みがいくつかあるので、次はそちらを見ていきますね。
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母子家庭の扶養控除
続いて扶養控除がある場合の税金を計算してみます。
子供が16歳以上ならこの仕組みが使えますよ。
扶養控除額は住民税と所得税で違っていて、年齢ごとにこのようになっています。
年齢 | 扶養控除 (住民税) |
扶養控除 (所得税) |
---|---|---|
15歳まで | 0円 | 0円 |
18歳まで | 33万円 | 38万円 |
19〜22歳まで | 45万円 | 63万円 |
23〜69歳まで | 33万円 | 38万円 |
70歳以上(同居) | 45万円 | 58万円 |
70歳以上(別居) | 38万円 | 48万円 |
子供の場合は中学生以下、高校生、大学生で分かれているようなイメージですね。
児童手当は2歳までは月額1.5万円、3歳から中学生までは月額1万円がもらえます。これは大きいですね。
たとえば高校生の息子、中学生の娘がいた場合、扶養控除が33万円になるので住民税はこのようになります。
額面で63万円(賞与なし):所得割 361万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額36.3万円 = 月額3.03万円(2750円の差額)
額面で63万円(賞与あり):所得割 589万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額59.2万円 = 月額4.93万円(2750円の差額)
手取り63万円(賞与なし):所得割 608万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額61万円 = 月額5.09万円(2750円の差額)
手取り63万円(賞与あり):所得割 1040万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 年額105万円 = 月額8.73万円(2750円の差額)
所得税の場合は扶養控除が38万円になるのでこのようになります。
額面で63万円(賞与なし):課税対象額 350万円 x 20% - 42.8万円 = 年額27.2万円 = 月額2.27万円(6333円の差額)
額面で63万円(賞与あり):課税対象額 578万円 x 20% - 42.8万円 = 年額72.9万円 = 月額6.08万円(6333円の差額)
手取り63万円(賞与なし):課税対象額 597万円 x 20% - 42.8万円 = 年額76.6万円 = 月額6.39万円(6333円の差額)
手取り63万円(賞与あり):課税対象額 1030万円 x 33% - 154万円 = 年額187万円 = 月額15.6万円(1.05万円の差額)
この場合の住民税と所得税の合計額はこのようになります。
額面で63万円(賞与なし):所得税 21.4万円 + 住民税 33万円 = 年額54.5万円 = 月額4.54万円(1.67万円の差額)
額面で63万円(賞与あり):所得税 65.3万円 + 住民税 55.9万円 = 年額121万円 = 月額10.1万円(1.82万円の差額)
手取り63万円(賞与なし):所得税 69万円 + 住民税 57.7万円 = 年額127万円 = 月額10.6万円(1.82万円の差額)
手取り63万円(賞与あり):所得税 187万円 + 住民税 105万円 = 年額292万円 = 月額24.3万円(1.32万円の差額)
また、中学生の娘については扶養控除はありませんが、児童手当で月額1万円=年間で12万円もらえます。
中学生以下なら児童手当をもらえるので、保育園児・幼稚園児・小学生のお子さんがいる場合も同じです。
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手取り額を計算する
月収63万円の場合の手取り額を計算するとこのようになります。
額面で63万円(賞与なし):年収756万円 - 社会保険料 108万円 - 所得税 34.8万円 - 住民税 39.6万円 = 年額574万円 = 月額47.8万円
額面で63万円(賞与あり):年収1030万円 - 社会保険料 147万円 - 所得税 80.5万円 - 住民税 62.5万円 = 年額743万円 = 月額61.9万円
高校生の子どもの扶養控除がある場合はこんな感じになります。
額面で63万円(賞与なし):年収756万円 - 社会保険料 108万円 - 所得税 27.2万円 - 住民税 36.3万円 = 年額585万円 = 月額48.7万円(9083円の差額)
額面で63万円(賞与あり):年収1030万円 - 社会保険料 147万円 - 所得税 72.9万円 - 住民税 59.2万円 = 年額754万円 = 月額62.8万円(9083円の差額)
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月収63万円のサラリーマンのマイホーム購入
月収63万円で家を買おうと思った場合、どれくらいの住宅ローンを組むと良いかも計算してみました。
あまりお金を借りすぎると返済が大変ですし、最悪の場合せっかくのマイホームを手放さなければいけなくなってしまうかもしれません。
一方、あまり借入が少なくても満足のいく家に住むことができず後悔してしまうかもしれません。
そこで月収63万円の場合にどれくらいのローンなら組んで大丈夫か計算してみましたので、よろしければマイホーム購入の参考にしてください。
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月収63万円のサラリーマンの住宅ローン借入額
月収63万円の場合はどれくらいのローンを組むのが良いでしょうか。
月々のローンの返済が手取り月給の25%くらいまで抑えられていれば良いかと思うので、その場合の住宅ローン借入額を計算してみます。
月収63万円の場合は手取り月給が47.8万円となるので、そのうち25%の12万円をローン返済に回すということであれば比較的安全に返済できるかと思います。
月々12万円返済のローン借入額
毎月12万円返済の場合、金利1.110%の35年ローンで計算するとローン借入額は4160万円となります。
月収63万円の場合、この金額までなら返済の負担をそれほど心配せずに借りても大丈夫かと思います。
月収63万円の場合の住宅ローン借入限度額
参考までに月収63万円のサラリーマンの借入限度額を計算すると7670万円で、この場合は月々の返済額が22.1万円となります。
住宅ローンについてもっと詳しく知りたいなら
月収を入力して計算することもできるので、違う年収の場合の住宅ローンの借入目安額を計算する場合はこちらも試してみてください。
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まとめ
今回は月収63万円の場合の手取り、住民税、所得税の目安額や月収63万円の会社や住宅ローンを調べてみました。
なお、税金の金額が増えてくるとふるさと納税をするとお得です。
ふるさと納税を考えている方は 合わせてふるさと納税の上限額の計算の記事も参考にどうぞ。
収入や家族構成ごとの税金を計算
こちらから月収や家族構成などを入力すると税金と手取り額を計算できるので、良かったらこちらも試してみてください。
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