年収260万円だと市民税は年間いくら?【2024年版の計算結果】
年収260万円のサラリーマン(正社員・派遣社員・契約社員)やアルバイト・パートなどの場合に支払う市民税の目安額を令和6年度の税制で計算してみました。年収260万円の場合で市民税は5.64万円となります。配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除がある場合も計算してみました。 (2024/05/31更新)
- スポンサーリンク
以前の記事で市民税の計算をしましたが、今回は年収260万円に絞って市民税を計算してみます。
なお、市民税の税率は自治体によって微妙に変わってくるのですが、今回の記事では標準税率である均等割1500円、所得割0.06%で計算してみます。
また、県民税の標準税率は均等割3500円、所得割4%で、市民税と県民税を足した住民税だと均等割5000円、所得割10%になります。
この記事では市民税の計算をしていますが、県民税も含めた住民税の計算については年収260万円の場合の住民税の計算の記事をご覧ください。
年収が手取りで260万円の場合
手取りで年収260万円の場合は、住民税&所得税の計算を参考に額面での年収を逆算すると326万円となります。
今回は額面で年収260万円の場合と手取りで年収260万円の場合の両方の住民税を計算してみます。
給与所得控除を計算する
まずは給与所得控除を計算します。
この分は税金がかからずに済みますよ。
給与所得控除とは簡単に言うと
「これだけの給料をもらっているなら、スーツを買ったりカバンを買ったり靴を買ったりして、仕事関係でこれくらいは使うよね」
という額で、税金を計算するときは給与収入からこの額を経費として引いて計算して良いことになっています。
年収が多くなるとその分控除額も大きくなりますよ。
年収ごとの給与所得控除額は
年収 | 給与所得控除額 |
---|---|
55万円まで | 全額 |
162.5万円まで | 55万円 |
180万円まで | 収入 x 40% ー 10万円 |
360万円まで | 収入 x 30% + 8万円 |
660万円まで | 収入 x 20% + 44万円 |
850万円まで | 収入 x 10% + 110万円 |
850万円以上 | 195万円 |
となります。
上限額を超えると年収が850万円でも2000万円でも控除額は変わりません。
この表から年収260万円の場合の給与所得控除の額を計算するとこうなります。
額面で年収260万円:年収260万円 x 30% + 8万円 = 86万円
手取り年収260万円:年収326万円 x 30% + 8万円 = 106万円
社会保険料の支払額
次は社会保険料の支払額を調べます。
どう税金に関係するんでしょう?
この支払いも住民税と所得税の控除に使えるようになっています。
健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。
厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。
雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。
このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。
年収260万円の場合は健康保険料が年収の4.985%、厚生年金が年収の8.737%、雇用保険が年収の0.5%となるので、合計すると社会保険料は年収の14.22%ほどになります。
社会保険料の額を年収の14.22%として年間の社会保険料の目安額を計算すると
額面で年収260万円:年収260万円 x 14.22% = 37万円
手取り年収260万円:年収326万円 x 14.22% = 46.4万円
となります。
健康保険料と厚生年金と雇用保険料は年収の〇〇%という計算をするので、負担額は年収に応じて増えていきます。
- スポンサーリンク
市民税の基礎控除は43万円
市民税の基礎控除は43万円となっています。
市民税控除の合計額を計算する
これまでの市民税控除の合計額を計算するとこうなります。
額面で年収260万円:給与所得控除 86万円 + 社会保険料控除 37万円 + 基礎控除 43万円 = 166万円
手取り年収260万円:給与所得控除 106万円 + 社会保険料控除 46.4万円 + 基礎控除 43万円 = 195万円
市民税の課税対象額を計算する
年収から控除額を引いて市民税の課税対象額を計算します。
額面で年収260万円:年収260万円 - 市民税控除 166万円 = 94万円
手取り年収260万円:年収326万円 - 市民税控除 195万円 = 131万円
年収が増えてくると課税対象額の割合も増えますが、年収260万円くらいだと意外と税金がかかる収入は少なく済みますよ。
市民税額を計算する
計算した課税対象額に税率6%をかけて、均等割1500円を足して調整控除を引くと年収260万円の場合の市民税額が計算できます。
額面で年収260万円:所得割 94万円 x 6% + 均等割 1500円 - 調整控除 1500円 = 5.64万円
手取り年収260万円:所得割 131万円 x 6% + 均等割 1500円 - 調整控除 1500円 = 7.85万円
最後に引かれてる調整控除ってなんですか?
- スポンサーリンク
配偶者控除がある場合の市民税
専業主婦の妻がいる場合などは配偶者控除があるので、市民税が安くなります。
なお、配偶者控除の制度は平成30年度から新しくなっていて、給与所得控除後の所得が900万円(年収1120万円)・950万円(年収1170万円)・1000万円(年収1220万円)を境に控除額が変わるようになっています。
市民税の配偶者控除は所得が900万円以下なら33万円、950万円以下なら22万円、1000万円以下なら11万円なので、それぞれの年収ごとの市民税額は
額面で年収260万円:所得割 61万円 x 6% + 均等割 1500円 - 調整控除 1500円 = 3.66万円(1.98万円の差額)
手取り年収260万円:所得割 97.8万円 x 6% + 均等割 1500円 - 調整控除 1500円 = 5.87万円(1.98万円の差額)
になります。
ちなみに配偶者特別控除については配偶者に150万円以上の収入がある場合は少しずつ控除が減って、201.6万円を超えると控除がなくなります。
- スポンサーリンク
扶養控除がある場合の市民税
16歳以上の子供がいる場合は扶養控除もあります。
控除額は16歳から18歳までが33万円、19歳から22歳までは特定扶養親族という扱いになって45万円になります。
要するに高校生は33万円、大学生は45万円という感じですね。
23歳以上はまた33万円になりますが、70歳以上の親族の場合は控除が増えます。 控除額は、同居していれば45万円、別居であれば38万円になります。
中学生以下の場合は児童手当があるので、扶養控除はなくなります。こちらは2歳までは月額1.5万円、3歳から中学生までは月額1万円がもらえます。
たとえば専業主婦の奥さん、高校生の息子、中学生の娘がいた場合、配偶者控除33万円と扶養控除33万円で合計66万円の控除になるので市民税は
額面で年収260万円:所得割 28万円 x 6% + 均等割 1500円 - 調整控除 1500円 = 1.68万円(3.96万円の差額)
手取り年収260万円:所得割 64.8万円 x 6% + 均等割 1500円 - 調整控除 1500円 = 3.89万円(3.96万円の差額)
となります。
中学生の娘については扶養控除はありませんが、児童手当で月額1万円=年間で12万円もらえます。
中学生以下なら児童手当をもらえるので、保育園児・幼稚園児・小学生のお子さんがいる場合も同じです。
- スポンサーリンク
生命保険料控除がある場合の市民税
生命保険に加入している場合は、生命保険料の金額に応じて市民税が控除されます。
金額ごとの控除額はこのようになっています。
1.2万円まで | 全額 |
3.2万円まで | 収入 x 50% + 6000円 |
5.6万円まで | 収入 x 25% + 1.4万円 |
5.6万円以上 | 2.8万円 |
生命保険文化センターの調査によると生命保険料の平均は年間20万円程度なので、その場合は生命保険料控除が2.8万円となって年収260万円の場合の市民税は
額面で年収260万円:所得割 91.2万円 x 6% + 均等割 1500円 - 調整控除 1500円 = 5.47万円(1680円の差額)
手取り年収260万円:所得割 128万円 x 6% + 均等割 1500円 - 調整控除 1500円 = 7.68万円(1680円の差額)
となります。
- スポンサーリンク
地震保険料控除がある場合の市民税
地震保険に加入している場合も、生命保険と同じように金額に応じて市民税が控除されます。
地震保険料の金額ごとの控除額はこのようになっています。
5万円まで | 収入 x 50% |
5万円以上 | 2.5万円 |
地震保険保険料の平均は年間6万円程度なので、その場合は地震保険料控除が2.5万円となって年収260万円の場合の市民税は
額面で年収260万円:所得割 91.5万円 x 6% + 均等割 1500円 - 調整控除 1500円 = 5.49万円(1500円の差額)
手取り年収260万円:所得割 128万円 x 6% + 均等割 1500円 - 調整控除 1500円 = 7.7万円(1500円の差額)
となります。
- スポンサーリンク
年収ごとの市民税の計算
年収260万円以外の場合の市民税もそれぞれ計算しましたので、よろしければこちらもご覧ください。
- 年収200万円以上の場合
- 200万円、210万円、220万円、230万円、240万円、250万円、270万円、280万円、290万円
- 年収300万円以上の場合
- 300万円、310万円、320万円、330万円、340万円、350万円、360万円、370万円、380万円、390万円
- 年収400万円以上の場合
- 400万円、410万円、420万円、430万円、440万円、450万円、460万円、470万円、480万円、490万円
- 年収500万円以上の場合
- 500万円、510万円、520万円、530万円、540万円、550万円、560万円、570万円、580万円、590万円
- 年収600万円以上の場合
- 600万円、610万円、620万円、630万円、640万円、650万円、660万円、670万円、680万円、690万円
- 年収700万円以上の場合
- 700万円、710万円、720万円、730万円、740万円、750万円、760万円、770万円、780万円、790万円
- 年収800万円以上の場合
- 800万円、810万円、820万円、830万円、840万円、850万円、860万円、870万円、880万円、890万円
- 年収900万円以上の場合
- 900万円、910万円、920万円、930万円、940万円、950万円、960万円、970万円、980万円、990万円
- 年収1000万円以上の場合
- 1000万円、1100万円、1200万円、1300万円、1400万円、1500万円、1600万円、1700万円、1800万円、1900万円、2000万円
まとめ
今回は年収260万円の場合の市民税の目安額を計算してみました。
県民税も足した住民税の税額を知りたい方は年収260万円の場合の住民税の計算の記事もご覧ください。
また、年収260万円の場合のふるさと納税上限額の計算、年収260万円の場合の手取りと所得税の計算もしていますので、こちらも参考にどうぞ。
- スポンサーリンク