倉吉市のふるさと納税上限額はいくら?【2024年版の計算結果】
倉吉市で年収200万〜800万円の場合にふるさと納税できる上限額の目安を計算してみました。年収200万/300万/400万/500万/600万/700万/800万円の7パターンで計算しています。年収200万円の場合のふるさと納税上限額は1.62万円、年収800万円の場合は13.1万円となります。配偶者控除や扶養控除がある場合も計算してみました。なお、正社員・派遣社員・契約社員でもアルバイト・パートなどの場合でも年収が同じならふるさと納税の上限額は変わりません。 (2024/05/31更新)
- スポンサーリンク
2000円の負担で色々な返礼品がもらえるお得なふるさと納税ですが、収入によって上限額が変わってきます。
今回は倉吉市に住んでいる場合にふるさと納税できる上限額を計算してみます。
倉吉市の住民税率
ふるさと納税の上限額は住民税率によって変わってきます。
住民税の計算は基本的にはどの自治体でも変わらないのですが、都道府県によっては追加課税があって住民税率(所得割)が微妙に違います。
住民税率は鳥取県の県民税率と倉吉市民税率の合計なので、それぞれ順番に確認します。
鳥取県の県民税率
鳥取県の県民税には超過課税はないので、税率は4%となります。
倉吉市の市民税率
市区町村民税の標準税率は所得割が6%となっています。
倉吉市の市民税には超過課税はないので、税率は標準税率の6%となります。
ちなみに、倉吉市の住民税は全国の市&区の住民税ランキングで高い順で233位となっています。
鳥取県民税と倉吉市民税の合計税率
鳥取県民税と倉吉市民税の税率を合計すると10%になります。
- スポンサーリンク
倉吉市のふるさと納税上限額
続いて、以前のふるさと納税の計算の記事を参考に年収200万〜800万円の場合のふるさと納税上限額を計算してみます。
ふるさと納税の上限額の計算方法
ふるさと納税の控除には「所得税からの控除」「住民税からの控除(基本分)」「住民税からの控除(特例分)」の3種類があります。
それぞれの控除額の計算はこのようになっています。
所得税からの控除:(ふるさと納税額 - 2,000円) x 「所得税の税率」
住民税からの控除(基本分):(ふるさと納税額 - 2,000円) x 住民税の税率 10%
住民税からの控除(特例分):(ふるさと納税額 - 2,000円) x (100% - 10%(基本分) - 「所得税の税率」)
このうち「住民税からの控除(特例分)」は住民税の所得割の2割が上限となっています。
つまり、ふるさと納税の実質負担額を2000円に抑えるためには「住民税からの控除(特例分)」が住民税の所得割の2割で済む範囲でふるさと納税をする必要があります。
この範囲内の上限額がいわゆるふるさと納税の上限額となります。
この上限額を計算するために、まず年収200万〜800万円の場合の住民税の所得割の税額と所得税の税率を計算します。
給与所得控除を計算する
まずは給与所得控除を計算します。
この分は税金がかからずに済みますよ。
給与所得控除とは簡単に言うと
「これだけの給料をもらっているなら、スーツを買ったりカバンを買ったり靴を買ったりして、仕事関係でこれくらいは使うよね」
という額で、税金を計算するときは給与収入からこの額を経費として引いて計算して良いことになっています。
年収が多くなるとその分控除額も大きくなりますよ。
年収ごとの給与所得控除額は
年収 | 給与所得控除額 |
---|---|
55万円まで | 全額 |
162.5万円まで | 55万円 |
180万円まで | 収入 x 40% ー 10万円 |
360万円まで | 収入 x 30% + 8万円 |
660万円まで | 収入 x 20% + 44万円 |
850万円まで | 収入 x 10% + 110万円 |
850万円以上 | 195万円 |
となります。
上限額を超えると年収が850万円でも2000万円でも控除額は変わりません。
この表から年収200万〜800万円の場合の給与所得控除の額を計算するとこうなります。
年収200万円 x 30% + 8万円 = 68万円
年収300万円 x 30% + 8万円 = 98万円
年収400万円 x 20% + 44万円 = 124万円
年収500万円 x 20% + 44万円 = 144万円
年収600万円 x 20% + 44万円 = 164万円
年収700万円 x 10% + 110万円 = 180万円
年収800万円 x 10% + 110万円 = 190万円
社会保険料の支払額
次は社会保険料の支払額を調べます。
どう税金に関係するんでしょう?
この支払いも住民税と所得税の控除に使えるようになっています。
健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。
厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。
雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。
このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。
年収200万〜800万円の場合は健康保険料が年収の4.985%、厚生年金が年収の8.737%、雇用保険が年収の0.5%となるので、合計すると社会保険料は年収の14.22%ほどになります。
社会保険料の額を年収の14.22%として年間の社会保険料の目安額を計算すると
年収200万円 x 14.22% = 28.4万円
年収300万円 x 14.22% = 42.7万円
年収400万円 x 14.22% = 56.9万円
年収500万円 x 14.22% = 71.1万円
年収600万円 x 14.22% = 85.3万円
年収700万円 x 14.22% = 99.6万円
年収800万円 x 14.22% = 114万円
となります。
健康保険料と厚生年金と雇用保険料は年収の〇〇%という計算をするので、負担額は年収に応じて増えていきます。
- スポンサーリンク
基礎控除は住民税43万円&所得税48万円
住民税の基礎控除は43万円で、所得税はそれより5万円多い48万円となっています。
住民税&所得税控除の合計額を計算する
これまでの住民税控除の合計額を計算するとこうなります。
年収200万円:給与所得控除 68万円 + 社会保険料控除 28.4万円 + 基礎控除 43万円 = 139万円
年収300万円:給与所得控除 98万円 + 社会保険料控除 42.7万円 + 基礎控除 43万円 = 184万円
年収400万円:給与所得控除 124万円 + 社会保険料控除 56.9万円 + 基礎控除 43万円 = 224万円
年収500万円:給与所得控除 144万円 + 社会保険料控除 71.1万円 + 基礎控除 43万円 = 258万円
年収600万円:給与所得控除 164万円 + 社会保険料控除 85.3万円 + 基礎控除 43万円 = 292万円
年収700万円:給与所得控除 180万円 + 社会保険料控除 99.6万円 + 基礎控除 43万円 = 323万円
年収800万円:給与所得控除 190万円 + 社会保険料控除 114万円 + 基礎控除 43万円 = 347万円
また、所得税控除の合計額はこのようになります。
年収200万円:給与所得控除 68万円 + 社会保険料控除 28.4万円 + 基礎控除 48万円 = 144万円
年収300万円:給与所得控除 98万円 + 社会保険料控除 42.7万円 + 基礎控除 48万円 = 189万円
年収400万円:給与所得控除 124万円 + 社会保険料控除 56.9万円 + 基礎控除 48万円 = 229万円
年収500万円:給与所得控除 144万円 + 社会保険料控除 71.1万円 + 基礎控除 48万円 = 263万円
年収600万円:給与所得控除 164万円 + 社会保険料控除 85.3万円 + 基礎控除 48万円 = 297万円
年収700万円:給与所得控除 180万円 + 社会保険料控除 99.6万円 + 基礎控除 48万円 = 328万円
年収800万円:給与所得控除 190万円 + 社会保険料控除 114万円 + 基礎控除 48万円 = 352万円
住民税&所得税の課税対象額を計算する
年収から控除額を引いて住民税&所得税の課税対象額を計算します。
まず、住民税の課税対象額はこのようになります。
年収200万円 - 住民税控除 139万円 = 60.6万円
年収300万円 - 住民税控除 184万円 = 116万円
年収400万円 - 住民税控除 224万円 = 176万円
年収500万円 - 住民税控除 258万円 = 242万円
年収600万円 - 住民税控除 292万円 = 308万円
年収700万円 - 住民税控除 323万円 = 377万円
年収800万円 - 住民税控除 347万円 = 453万円
続いて、所得税の課税対象額はこのようになります。
年収200万円 - 所得税控除 144万円 = 55.6万円
年収300万円 - 所得税控除 189万円 = 111万円
年収400万円 - 所得税控除 229万円 = 171万円
年収500万円 - 所得税控除 263万円 = 237万円
年収600万円 - 所得税控除 297万円 = 303万円
年収700万円 - 所得税控除 328万円 = 372万円
年収800万円 - 所得税控除 352万円 = 448万円
倉吉市の住民税の所得割課税額を計算する
住民税の課税対象額に所得割の税率10%をかけると倉吉市の住民税の所得割額が計算できます。
年収200万円:課税対象額 60.6万円 x 住民税率 10% = 6.06万円
年収300万円:課税対象額 116万円 x 住民税率 10% = 11.6万円
年収400万円:課税対象額 176万円 x 住民税率 10% = 17.6万円
年収500万円:課税対象額 242万円 x 住民税率 10% = 24.2万円
年収600万円:課税対象額 308万円 x 住民税率 10% = 30.8万円
年収700万円:課税対象額 377万円 x 住民税率 10% = 37.7万円
年収800万円:課税対象額 453万円 x 住民税率 10% = 45.3万円
所得税率を確認する
続いて所得税率を確認します。
課税対象額ごとの所得税率は
課税対象額 | 税率 |
195万円まで | 5% |
330万円まで | 10% |
695万円まで | 20% |
900万円まで | 23% |
1800万円まで | 33% |
4000万円まで | 40% |
4000万円以上 | 45% |
となっているので、年収200万〜800万円の場合の所得税率は
年収200万円:課税対象額 55.6万円 ⇒ 所得税率 5%
年収300万円:課税対象額 111万円 ⇒ 所得税率 5%
年収400万円:課税対象額 171万円 ⇒ 所得税率 5%
年収500万円:課税対象額 237万円 ⇒ 所得税率 10%
年収600万円:課税対象額 303万円 ⇒ 所得税率 10%
年収700万円:課税対象額 372万円 ⇒ 所得税率 20%
年収800万円:課税対象額 448万円 ⇒ 所得税率 20%
となります。
倉吉市のふるさと納税の上限額を計算する
住民税の所得割の税額と所得税率が計算できたので、いよいよ倉吉市のふるさと納税の上限額を計算します。
ふるさと納税が実質負担額2000円で済むのは住民税控除(特例分)が上限額以下の場合になります。
ふるさと納税の住民税控除(特例分)の計算式は
(ふるさと納税額 - 2,000円) x (100% - 住民税率 10% - 「所得税の税率」)
となっていて、住民税控除(特例分)の上限は所得割の2割なので、ふるさと納税の上限額を計算する式は
(住民税所得割の税額 x 20%) ÷ (100% - 住民税率 10% - 「所得税の税率」) + 2000円
となります。
年収ごとに計算するとこのようになります。
年収200万円:住民税所得割 6.06万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 5%) + 2000円 = 1.62万円
年収300万円:住民税所得割 11.6万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 5%) + 2000円 = 2.94万円
年収400万円:住民税所得割 17.6万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 5%) + 2000円 = 4.34万円
年収500万円:住民税所得割 24.2万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 10%) + 2000円 = 6.25万円
年収600万円:住民税所得割 30.8万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 10%) + 2000円 = 7.89万円
年収700万円:住民税所得割 37.7万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 20%) + 2000円 = 11万円
年収800万円:住民税所得割 45.3万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 20%) + 2000円 = 13.1万円
配偶者控除がある場合
専業主婦の妻がいる場合などは配偶者控除があります。
この場合は、所得税と住民税の課税対象額が変わるのでふるさと納税の上限額も変わります。
なお、配偶者控除の制度は平成30年度から新しくなっていて、給与所得控除後の所得が900万円(年収1120万円)・950万円(年収1170万円)・1000万円(年収1220万円)を境に控除額が変わるようになっています。
住民税の配偶者控除は所得が900万円以下なら33万円、950万円以下なら22万円、1000万円以下なら11万円なので、年収ごとの住民税所得割の税額はこのようになります。
年収200万円:(課税対象額 60.6万円 - 配偶者控除 33万円) x 住民税率 10% = 2.76万円
年収300万円:(課税対象額 116万円 - 配偶者控除 33万円) x 住民税率 10% = 8.33万円
年収400万円:(課税対象額 176万円 - 配偶者控除 33万円) x 住民税率 10% = 14.3万円
年収500万円:(課税対象額 242万円 - 配偶者控除 33万円) x 住民税率 10% = 20.9万円
年収600万円:(課税対象額 308万円 - 配偶者控除 33万円) x 住民税率 10% = 27.5万円
年収700万円:(課税対象額 377万円 - 配偶者控除 33万円) x 住民税率 10% = 34.4万円
年収800万円:(課税対象額 453万円 - 配偶者控除 33万円) x 住民税率 10% = 42万円
また、所得税の配偶者控除は所得が900万円以下なら38万円、950万円以下なら26万円、1000万円以下なら13万円なので、所得税の税率はこのようになります。
年収200万円:(課税対象額 55.6万円 - 配偶者控除 38万円) ⇒ 所得税率 5%
年収300万円:(課税対象額 111万円 - 配偶者控除 38万円) ⇒ 所得税率 5%
年収400万円:(課税対象額 171万円 - 配偶者控除 38万円) ⇒ 所得税率 5%
年収500万円:(課税対象額 237万円 - 配偶者控除 38万円) ⇒ 所得税率 10%
年収600万円:(課税対象額 303万円 - 配偶者控除 38万円) ⇒ 所得税率 10%
年収700万円:(課税対象額 372万円 - 配偶者控除 38万円) ⇒ 所得税率 20%
年収800万円:(課税対象額 448万円 - 配偶者控除 38万円) ⇒ 所得税率 20%
この所得割の税額と所得税率をもとにふるさと納税の上限額を計算するとこうなります。
年収200万円:住民税所得割 2.76万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 5%) + 2000円 = 8484円
年収300万円:住民税所得割 8.33万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 5%) + 2000円 = 2.16万円
年収400万円:住民税所得割 14.3万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 5%) + 2000円 = 3.57万円
年収500万円:住民税所得割 20.9万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 10%) + 2000円 = 5.42万円
年収600万円:住民税所得割 27.5万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 10%) + 2000円 = 7.07万円
年収700万円:住民税所得割 34.4万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 20%) + 2000円 = 10万円
年収800万円:住民税所得割 42万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 20%) + 2000円 = 12.2万円
扶養控除がある場合
16歳以上の子供がいる場合などは扶養控除もあります。
例えば専業主婦の奥さんと高校生の息子がいる場合は、高校生の息子の扶養控除が33万円なので住民税所得割の税額が
年収200万円:(課税対象額 66万円 - 配偶者控除 33万円 - 扶養控除 33万円) x 住民税率 10% = 0円
年収300万円:(課税対象額 116万円 - 配偶者控除 33万円 - 扶養控除 33万円) x 住民税率 10% = 5.03万円
年収400万円:(課税対象額 176万円 - 配偶者控除 33万円 - 扶養控除 33万円) x 住民税率 10% = 11万円
年収500万円:(課税対象額 242万円 - 配偶者控除 33万円 - 扶養控除 33万円) x 住民税率 10% = 17.6万円
年収600万円:(課税対象額 308万円 - 配偶者控除 33万円 - 扶養控除 33万円) x 住民税率 10% = 24.2万円
年収700万円:(課税対象額 377万円 - 配偶者控除 33万円 - 扶養控除 33万円) x 住民税率 10% = 31.1万円
年収800万円:(課税対象額 453万円 - 配偶者控除 33万円 - 扶養控除 33万円) x 住民税率 10% = 38.7万円
となります。
所得税の扶養控除は38万円なので所得税率はこのようになります。
年収200万円:(課税対象額 76万円 - 配偶者控除 38万円 - 扶養控除 38万円) ⇒ 所得税率 5%
年収300万円:(課税対象額 111万円 - 配偶者控除 38万円 - 扶養控除 38万円) ⇒ 所得税率 5%
年収400万円:(課税対象額 171万円 - 配偶者控除 38万円 - 扶養控除 38万円) ⇒ 所得税率 5%
年収500万円:(課税対象額 237万円 - 配偶者控除 38万円 - 扶養控除 38万円) ⇒ 所得税率 5%
年収600万円:(課税対象額 303万円 - 配偶者控除 38万円 - 扶養控除 38万円) ⇒ 所得税率 10%
年収700万円:(課税対象額 372万円 - 配偶者控除 38万円 - 扶養控除 38万円) ⇒ 所得税率 10%
年収800万円:(課税対象額 448万円 - 配偶者控除 38万円 - 扶養控除 38万円) ⇒ 所得税率 20%
この所得割の税額と所得税率をもとにふるさと納税の上限額を計算するとこうなります。
年収200万円:住民税所得割 0円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 5%) + 2000円 = 2000円
年収300万円:住民税所得割 5.03万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 5%) + 2000円 = 1.38万円
年収400万円:住民税所得割 11万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 5%) + 2000円 = 2.79万円
年収500万円:住民税所得割 17.6万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 5%) + 2000円 = 4.34万円
年収600万円:住民税所得割 24.2万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 10%) + 2000円 = 6.24万円
年収700万円:住民税所得割 31.1万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 10%) + 2000円 = 7.99万円
年収800万円:住民税所得割 38.7万円 x 20% ÷ (100% - 住民税率 10% - 所得税率 20%) + 2000円 = 11.3万円
- スポンサーリンク
まとめ
今回は鳥取県倉吉市のふるさと納税上限額を計算してみました。
鳥取県の他の自治体についても計算しています。
- スポンサーリンク