母子家庭の税金解説書
住民税

前橋市の母子家庭の住民税はいくら?【2023年版の計算結果】

前橋市に住んでいる母子家庭(シングルマザー)の支払う税金を令和4年度の税制で計算してみました。年収200万〜800万円の前橋市の母子家庭が支払う住民税は3.38万円〜43万円となります。配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除がある場合も計算してみました。なお、アルバイト・パートでも正社員・派遣社員・契約社員でも年収が同じなら支払う住民税は同じです。 (2023/01/17更新)

スポンサーリンク

母子家庭の住民税の計算の記事で住民税の計算をしましたが、 今回は前橋市に住んでいる母子家庭の住民税を計算してみます。

なお、住民税と目的や計算方法、納付方法などの記事も書いていますので、「そもそも住民税って?」という方はよろしければそちらも合わせてご覧ください。

また、年収や家族構成などを入力して前橋市の住民税を計算する場合は前橋市の住民税の自動計算ツールが便利ですので、よろしければそちらも使ってみてください。

前橋市の住民税

住民税の計算はどの自治体でもそれほど変わらないのですが、市区町村民税・都道府県民税の均等割額と所得割率が微妙に違っています。

この記事では群馬県の県民税と前橋市の市民税について説明します。

群馬県の県民税率

群馬県ではぐんま緑の県民税があって均等割が700円の増税となっています。

都道府県民税の標準税率は均等割が3500円、所得割が4%なので、合計の税率はこのようになります。

均等割額 所得割率
4200円 4%

なお、群馬県の県民税は都道府県の住民税ランキングで高い順で12位となっています。

前橋市の市民税率

前橋市の市民税には超過課税はないので、税率は標準税率の均等割1500円、所得割6%となります。

市民税について詳しく知りたい方は前橋市の市民税の計算の記事をご覧ください。

群馬県民税と前橋市民税の合計税率

群馬県民税と前橋市民税の税率を合計するとこのようになります。

均等割額 所得割率
5700円 10%

なお、前橋市の住民税は全国の市&区の住民税ランキングで高い順で196位となっています。

スポンサーリンク

前橋市の母子家庭の住民税

先に前橋市の母子家庭の年収ごとの住民税をまとめるとこのようになります。

収入 住民税
年収200万円 3.38万円
年収300万円 8.95万円
年収400万円 14.9万円
年収500万円 21.5万円
年収600万円 28.1万円
年収700万円 35.5万円
年収800万円 43万円

ここからは、それぞれの住民税の額がどのように決まるかを見ていきます。

給与所得控除を計算する

まずは給与所得控除を計算します。

え?給与所得控除って何ですか?
給与所得控除とは年収のうちの経費分です。
この分は税金がかからずに済みますよ。

給与所得控除とは簡単に言うと

「これだけの給料をもらっているなら、スーツを買ったりカバンを買ったり靴を買ったりして、仕事関係でこれくらいは使うよね」

という額で、税金を計算するときは給与収入からこの額を経費として引いて計算して良いことになっています。

給与所得控除はいくらくらいなんでしょう?
給与所得控除の金額は年収によって変わります。
年収が多くなるとその分控除額も大きくなりますよ。

年収ごとの給与所得控除額は

年収 給与所得控除額
55万円まで 全額
162.5万円まで 55万円
180万円まで 収入 x 40% ー 10万円
360万円まで 収入 x 30% + 8万円
660万円まで 収入 x 20% + 44万円
850万円まで 収入 x 10% + 110万円
850万円以上 195万円

となります。

年収が850万円を超えるとそれ以上増えても控除額は変わらないんですね。
そうですね。
上限額を超えると年収が850万円でも2000万円でも控除額は変わりません。

この表から年収200万〜800万円の場合の給与所得控除の額を計算するとこうなります。

年収200万円 x 30% + 8万円 = 68万円
年収300万円 x 30% + 8万円 = 98万円
年収400万円 x 20% + 44万円 = 124万円
年収500万円 x 20% + 44万円 = 144万円
年収600万円 x 20% + 44万円 = 164万円
年収700万円 x 10% + 110万円 = 180万円
年収800万円 x 10% + 110万円 = 190万円
スポンサーリンク

母子家庭の社会保険料の支払額

次は社会保険料の支払額を調べます。

社会保険料ってなんの支払いですか?
どう税金に関係するんでしょう?
社会保険料というのは主に健康保険厚生年金雇用保険の3つです。
この支払いも住民税と所得税の控除に使えるようになっています。

健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。

厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。

雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。

このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。

社会保険料はいくらくらい支払うんでしょう?
健康保険料・厚生年金・雇用保険料で年収の14.22%くらいになるのが一般的です。

年収200万〜800万円の場合は健康保険料が年収の4.985%、厚生年金が年収の8.737%、雇用保険が年収の0.5%となるので、合計すると社会保険料は年収の14.22%ほどになります。

社会保険料の額を年収の14.22%として年間の社会保険料の目安額を計算すると

年収200万円 x 14.22% = 28.4万円
年収300万円 x 14.22% = 42.7万円
年収400万円 x 14.22% = 56.9万円
年収500万円 x 14.22% = 71.1万円
年収600万円 x 14.22% = 85.3万円
年収700万円 x 14.22% = 99.6万円
年収800万円 x 14.22% = 114万円

となります。

社会保険料は年収が増えるほど支払いも多くなるんですね。
そうですね。
健康保険料と厚生年金と雇用保険料は年収の〇〇%という計算をするので、負担額は年収に応じて増えていきます。
スポンサーリンク

住民税の基礎控除

住民税には基礎控除もあります。

基礎控除ってなんですか?
基礎控除は普通の収入であれば基本的には同じ金額となる控除です。

住民税の基礎控除も住民税を計算する時に収入から引くことができます。

令和2年以降の住民税と所得税の基礎控除額はこのようになっています。

所得金額 基礎控除
2400万円まで 43万円
2450万円まで 29万円
2500万円まで 15万円
2500万円以上 0円

母子家庭の寡婦控除

夫と死別または離婚している母子家庭の場合には寡婦控除が使えます。

寡婦控除ってなんですか?
夫が亡くなったり、離婚した方の税金を控除する仕組みです。

子供がいる方や年収が688万円以下の方が使うことができます。

子供がいて年収が688万円以下の方は控除額がさらに上乗せされますよ。

住民税の寡婦控除額は26万円で、上乗せ後は30万円となります。

母子家庭で年収200万〜800万円の場合の寡婦控除の額はこのようになります。

収入 寡婦控除
年収200万円 30万円
年収300万円 30万円
年収400万円 30万円
年収500万円 30万円
年収600万円 30万円
年収700万円 26万円
年収800万円 26万円
スポンサーリンク

控除の合計額を計算する

これまでの控除の合計額を計算するとこうなります。

年収200万円:給与所得控除 68万円 + 社会保険料控除 28.4万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 30万円 = 169万円
年収300万円:給与所得控除 98万円 + 社会保険料控除 42.7万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 30万円 = 214万円
年収400万円:給与所得控除 124万円 + 社会保険料控除 56.9万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 30万円 = 254万円
年収500万円:給与所得控除 144万円 + 社会保険料控除 71.1万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 30万円 = 288万円
年収600万円:給与所得控除 164万円 + 社会保険料控除 85.3万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 30万円 = 322万円
年収700万円:給与所得控除 180万円 + 社会保険料控除 99.6万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 349万円
年収800万円:給与所得控除 190万円 + 社会保険料控除 114万円 + 基礎控除 43万円 + 寡婦控除 26万円 = 373万円

住民税の課税対象額を計算する

年収から控除額を引いて住民税の課税対象額を計算します。

年収200万円 - 住民税控除 169万円 = 30.6万円
年収300万円 - 住民税控除 214万円 = 86.3万円
年収400万円 - 住民税控除 254万円 = 146万円
年収500万円 - 住民税控除 288万円 = 212万円
年収600万円 - 住民税控除 322万円 = 278万円
年収700万円 - 住民税控除 349万円 = 351万円
年収800万円 - 住民税控除 373万円 = 427万円
住民税の課税対象額は年収より結構少なくなるんですね。
そうですね。
年収が増えてくると課税対象額の割合も増えますが、年収200万〜800万円くらいだと意外と税金がかかる収入は少なく済みますよ。
スポンサーリンク

住民税額を計算する

課税対象額の計算が済んだので、次は税額の計算を計算します。
とうとう本題ですね!

計算した課税対象額に税率10%をかけて、均等割5700円を足して調整控除を引くと住民税額が計算できます。

年収200万円:所得割 30.6万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 3.38万円
年収300万円:所得割 86.3万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 8.95万円
年収400万円:所得割 146万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 14.9万円
年収500万円:所得割 212万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 21.5万円
年収600万円:所得割 278万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 28.1万円
年収700万円:所得割 351万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 35.5万円
年収800万円:所得割 427万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 43万円
所得割が税率で均等割が定額なんですね。
最後に引かれてる調整控除ってなんですか?
平成19年に所得税の税率を下げる代わりに住民税の税率を上げたのですが、その時に税金の合計額が変わらないようにするために調整控除という仕組みができました。
なんだかややこしそうですね。。
調整控除の計算は結構面倒なのですが、それほど大きい額ではありませんし、あまり気にしなくても大丈夫ですよ。
スポンサーリンク

母子家庭の扶養控除

続いて扶養控除がある場合の税金を計算してみます。

扶養控除ってなんですか?
扶養控除は子供を養っている人の税金の負担を減らすための仕組みです。

子供が16歳以上ならこの仕組みが使えますよ。

扶養控除額は年齢ごと違っていて、それぞれこのようになっています。

年齢 扶養控除
15歳まで 0円
18歳まで 33万円
19〜22歳まで 45万円
23〜69歳まで 33万円
70歳以上(同居) 45万円
70歳以上(別居) 38万円

子供の場合は中学生以下、高校生、大学生で分かれているようなイメージですね。

あれ?15歳までは控除額が0円なんですか?
子供が中学生以下の場合は月額1万円〜1.5万円の児童手当が支給されるので、代わりに扶養控除は使えないようになっています。

児童手当は2歳までは月額1.5万円、3歳から中学生までは月額1万円がもらえます。これは大きいですね。

たとえば高校生の息子、中学生の娘がいた場合、扶養控除が33万円になるので住民税はこのようになります。

年収200万円:所得割 0円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 0円 = 5700円(2.81万円の差額)
年収300万円:所得割 53.3万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 5.65万円(3.3万円の差額)
年収400万円:所得割 113万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 11.6万円(3.3万円の差額)
年収500万円:所得割 179万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 18.2万円(3.3万円の差額)
年収600万円:所得割 245万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 24.8万円(3.3万円の差額)
年収700万円:所得割 318万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 32.2万円(3.3万円の差額)
年収800万円:所得割 394万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 39.7万円(3.3万円の差額)

また、中学生の娘については扶養控除はありませんが、児童手当で月額1万円=年間で12万円もらえます。

中学生以下なら児童手当をもらえるので、保育園児・幼稚園児・小学生のお子さんがいる場合も同じです。

スポンサーリンク

生命保険料控除がある場合の住民税

生命保険に加入している場合は、生命保険料の金額に応じて住民税が控除されます。

金額ごとの控除額はこのようになっています。

1.2万円まで 全額
3.2万円まで 収入 x 50% + 6000円
5.6万円まで 収入 x 25% + 1.4万円
5.6万円以上 2.8万円

生命保険文化センターの調査によると生命保険料の平均は年間20万円程度なので、その場合は生命保険料控除が2.8万円となって年収200万〜800万円の場合の住民税は

年収200万円:所得割 27.8万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 3.1万円(2800円の差額)
年収300万円:所得割 83.5万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 8.67万円(2800円の差額)
年収400万円:所得割 143万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 14.7万円(2800円の差額)
年収500万円:所得割 209万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 21.2万円(2800円の差額)
年収600万円:所得割 275万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 27.8万円(2800円の差額)
年収700万円:所得割 349万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 35.2万円(2800円の差額)
年収800万円:所得割 424万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 42.8万円(2800円の差額)

となります。

スポンサーリンク

地震保険料控除がある場合の住民税

地震保険に加入している場合も、生命保険と同じように金額に応じて住民税が控除されます。

地震保険料の金額ごとの控除額はこのようになっています。

5万円まで 収入 x 50%
5万円以上 2.5万円

地震保険保険料の平均は年間6万円程度なので、その場合は地震保険料控除が2.5万円となって年収200万〜800万円の場合の住民税は

年収200万円:所得割 28.1万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 3.13万円(2500円の差額)
年収300万円:所得割 83.8万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 8.7万円(2500円の差額)
年収400万円:所得割 144万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 14.7万円(2500円の差額)
年収500万円:所得割 209万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 21.3万円(2500円の差額)
年収600万円:所得割 275万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 27.8万円(2500円の差額)
年収700万円:所得割 349万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 35.2万円(2500円の差額)
年収800万円:所得割 425万円 x 10% + 均等割 5700円 - 調整控除 2500円 = 42.8万円(2500円の差額)

となります。

スポンサーリンク

母子家庭の住民税から年収を逆算してみる

今度は逆に10万円から50万円まで10万円刻みで住民税から年収を逆算してみました。

住民税10万円 ⇒ 年収321万円:所得割 98万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 10万円
住民税20万円 ⇒ 年収479万円:所得割 198万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 20万円
住民税30万円 ⇒ 年収631万円:所得割 298万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 30万円
住民税40万円 ⇒ 年収761万円:所得割 398万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 40万円
住民税50万円 ⇒ 年収888万円:所得割 498万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 50万円

高校生の子供の扶養控除があるとこうなります。

住民税10万円 ⇒ 年収377万円:所得割 98万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 10万円
住民税20万円 ⇒ 年収529万円:所得割 198万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 20万円
住民税30万円 ⇒ 年収678万円:所得割 302万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 30万円
住民税40万円 ⇒ 年収805万円:所得割 398万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 40万円
住民税50万円 ⇒ 年収927万円:所得割 498万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 50万円
スポンサーリンク

母子家庭の所得税と住民税を計算する

母子家庭の所得税&住民税の計算の記事を参考に、所得税の住民税の合計額を計算するとこのようになります。

年収200万円:所得税 1.03万円 + 住民税 3.38万円 = 4.4万円
年収300万円:所得税 3.82万円 + 住民税 8.95万円 = 12.8万円
年収400万円:所得税 6.81万円 + 住民税 14.9万円 = 21.7万円
年収500万円:所得税 10.4万円 + 住民税 21.5万円 = 31.9万円
年収600万円:所得税 17万円 + 住民税 28.1万円 = 45.1万円
年収700万円:所得税 26.3万円 + 住民税 35.5万円 = 61.8万円
年収800万円:所得税 41.5万円 + 住民税 43万円 = 84.5万円

高校生の子どもの扶養控除がある場合はこんな感じになります。

年収200万円:所得税 0円 + 住民税 5700円 = 5700円(3.83万円の差額)
年収300万円:所得税 1.92万円 + 住民税 5.65万円 = 7.57万円(5.2万円の差額)
年収400万円:所得税 4.91万円 + 住民税 11.6万円 = 16.5万円(5.2万円の差額)
年収500万円:所得税 8.19万円 + 住民税 18.2万円 = 26.4万円(5.54万円の差額)
年収600万円:所得税 13.2万円 + 住民税 24.8万円 = 38万円(7.1万円の差額)
年収700万円:所得税 21万円 + 住民税 32.2万円 = 53.2万円(8.64万円の差額)
年収800万円:所得税 33.9万円 + 住民税 39.7万円 = 73.6万円(10.9万円の差額)
スポンサーリンク

また、生命保険料控除をフルに使える場合はこのようになります。

年収200万円:所得税 8278円 + 住民税 3.1万円 = 3.92万円(4800円の差額)
年収300万円:所得税 3.62万円 + 住民税 8.67万円 = 12.3万円(4800円の差額)
年収400万円:所得税 6.61万円 + 住民税 14.7万円 = 21.3万円(4800円の差額)
年収500万円:所得税 10万円 + 住民税 21.2万円 = 31.3万円(6800円の差額)
年収600万円:所得税 16.6万円 + 住民税 27.8万円 = 44.4万円(6800円の差額)
年収700万円:所得税 25.5万円 + 住民税 35.2万円 = 60.7万円(1.08万円の差額)
年収800万円:所得税 40.7万円 + 住民税 42.8万円 = 83.5万円(1.08万円の差額)

生命保険料控除に加えて地震保険料控除までフルに使えるとこのようになります。

年収200万円:所得税 5778円 + 住民税 2.85万円 = 3.42万円(9800円の差額)
年収300万円:所得税 3.37万円 + 住民税 8.42万円 = 11.8万円(9800円の差額)
年収400万円:所得税 6.36万円 + 住民税 14.4万円 = 20.8万円(9800円の差額)
年収500万円:所得税 9.64万円 + 住民税 21万円 = 30.6万円(1.32万円の差額)
年収600万円:所得税 16.1万円 + 住民税 27.6万円 = 43.7万円(1.43万円の差額)
年収700万円:所得税 24.5万円 + 住民税 34.9万円 = 59.5万円(2.33万円の差額)
年収800万円:所得税 39.7万円 + 住民税 42.5万円 = 82.2万円(2.33万円の差額)

まとめ

今回は群馬県前橋市の母子家庭の住民税を計算してみました。

群馬県の他の自治体についても計算しています。

群馬県の各自治体の母子家庭の住民税
前橋市、高崎市桐生市伊勢崎市太田市沼田市館林市渋川市藤岡市富岡市安中市みどり市

他にも都道府県の住民税ランキング全国の市&区の住民税ランキングをまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。

また、市民税について詳しくまとめた前橋市の市民税の計算の記事も書いています。

今回の記事では群馬県前橋市の年収200万〜800万円の母子家庭の住民税と所得税の計算をしましたが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算することもできます。

年収 万円
独身 / 既婚


子供の数(16歳以上)
エリア 群馬県前橋市

年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。

ふるさと納税を考えている方は前橋市のふるさと納税上限額の記事を読むとお得にふるさと納税できるかもしれません。

著者:税金奉行
住宅ローン控除の申請の時に確定申告をして、その時に住民税や所得税の仕組みに興味を持って記事を書き始めました。家族構成・収入・エリアなど、読者の方の事情に合った正確な情報をお伝えするというポリシーで記事を書いています。
スポンサーリンク