新座市の住民税はいくら?【2024年版の計算結果】
新座市に住んでいるサラリーマンの支払う税金を令和6年度の税制で計算してみました。年収200万〜800万円の場合に支払う住民税は6.31万円〜45.6万円となります。配偶者控除や扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除がある場合も計算してみました。なお、アルバイト・パートでも正社員・派遣社員・契約社員でも年収が同じなら支払う住民税は同じです。 (2024/05/31更新)
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サラリーマンの住民税の計算の記事で住民税の計算をしましたが、 今回は新座市に住んでいる場合の住民税を計算してみます。
なお、住民税と目的や計算方法、納付方法などの記事も書いていますので、「そもそも住民税って?」という方はよろしければそちらも合わせてご覧ください。
また、年収や家族構成などを入力して新座市の住民税を計算する場合は新座市の住民税の自動計算ツールが便利ですので、よろしければそちらも使ってみてください。
新座市の住民税
住民税の計算はどの自治体でもそれほど変わらないのですが、市区町村民税・都道府県民税の均等割額と所得割率が微妙に違っています。
この記事では埼玉県の県民税と新座市の市民税について説明します。
埼玉県の県民税率
埼玉県の県民税には超過課税はないので、税率は標準税率の均等割3500円、所得割4%となります。
なお、埼玉県の県民税は都道府県の住民税ランキングで安い順で1位となっています。
新座市の市民税率
新座市の市民税には超過課税はないので、税率は標準税率の均等割1500円、所得割6%となります。
市民税について詳しく知りたい方は新座市の市民税の計算の記事をご覧ください。
埼玉県民税と新座市民税の合計税率
埼玉県民税と新座市民税の税率を合計するとこのようになります。
均等割額 | 所得割率 |
---|---|
5000円 | 10% |
なお、新座市の住民税は全国の市&区の住民税ランキングで安い順で2位となっています。
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新座市の年収200万〜800万円の住民税
先に新座市の年収ごとの住民税をまとめるとこのようになります。
収入 | 住民税 |
---|---|
年収200万円 | 6.31万円 |
年収300万円 | 11.9万円 |
年収400万円 | 17.9万円 |
年収500万円 | 24.4万円 |
年収600万円 | 31万円 |
年収700万円 | 38万円 |
年収800万円 | 45.6万円 |
ここからは、それぞれの住民税の額がどのように決まるかを見ていきます。
給与所得控除を計算する
まずは給与所得控除を計算します。
この分は税金がかからずに済みますよ。
給与所得控除とは簡単に言うと
「これだけの給料をもらっているなら、スーツを買ったりカバンを買ったり靴を買ったりして、仕事関係でこれくらいは使うよね」
という額で、税金を計算するときは給与収入からこの額を経費として引いて計算して良いことになっています。
年収が多くなるとその分控除額も大きくなりますよ。
年収ごとの給与所得控除額は
年収 | 給与所得控除額 |
---|---|
55万円まで | 全額 |
162.5万円まで | 55万円 |
180万円まで | 収入 x 40% ー 10万円 |
360万円まで | 収入 x 30% + 8万円 |
660万円まで | 収入 x 20% + 44万円 |
850万円まで | 収入 x 10% + 110万円 |
850万円以上 | 195万円 |
となります。
上限額を超えると年収が850万円でも2000万円でも控除額は変わりません。
この表から年収200万〜800万円の場合の給与所得控除の額を計算するとこうなります。
年収200万円 x 30% + 8万円 = 68万円
年収300万円 x 30% + 8万円 = 98万円
年収400万円 x 20% + 44万円 = 124万円
年収500万円 x 20% + 44万円 = 144万円
年収600万円 x 20% + 44万円 = 164万円
年収700万円 x 10% + 110万円 = 180万円
年収800万円 x 10% + 110万円 = 190万円
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社会保険料の支払額
次は社会保険料の支払額を調べます。
どう税金に関係するんでしょう?
この支払いも住民税と所得税の控除に使えるようになっています。
健康保険は治療費を安く済ませるための保険で、病院で治療をした時に治療費の30%の支払いで済むようになります。
厚生年金は年金の上乗せ分で、厚生年金を払っているとその分支給される年金が結構上乗せされます。
雇用保険は仕事をしていない期間にお金をもらうための保険で、加入していると失業時には失業保険が、育児休業時には育児休業給付金がもらえたりします。
このあたりの社会保険料もほとんど税金のようなものなので、税金を計算する際は収入から引いて計算することができます。
年収200万〜800万円の場合は健康保険料が年収の4.985%、厚生年金が年収の8.737%、雇用保険が年収の0.5%となるので、合計すると社会保険料は年収の14.22%ほどになります。
社会保険料の額を年収の14.22%として年間の社会保険料の目安額を計算すると
年収200万円 x 14.22% = 28.4万円
年収300万円 x 14.22% = 42.7万円
年収400万円 x 14.22% = 56.9万円
年収500万円 x 14.22% = 71.1万円
年収600万円 x 14.22% = 85.3万円
年収700万円 x 14.22% = 99.6万円
年収800万円 x 14.22% = 114万円
となります。
健康保険料と厚生年金と雇用保険料は年収の〇〇%という計算をするので、負担額は年収に応じて増えていきます。
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住民税の基礎控除
住民税には基礎控除もあります。
住民税の基礎控除も住民税を計算する時に収入から引くことができます。
令和2年以降の住民税と所得税の基礎控除額はこのようになっています。
所得金額 | 基礎控除 |
---|---|
2400万円まで | 43万円 |
2450万円まで | 29万円 |
2500万円まで | 15万円 |
2500万円以上 | 0円 |
住民税控除の合計額を計算する
これまでの住民税控除の合計額を計算するとこうなります。
年収200万円:給与所得控除 68万円 + 社会保険料控除 28.4万円 + 基礎控除 43万円 = 139万円
年収300万円:給与所得控除 98万円 + 社会保険料控除 42.7万円 + 基礎控除 43万円 = 184万円
年収400万円:給与所得控除 124万円 + 社会保険料控除 56.9万円 + 基礎控除 43万円 = 224万円
年収500万円:給与所得控除 144万円 + 社会保険料控除 71.1万円 + 基礎控除 43万円 = 258万円
年収600万円:給与所得控除 164万円 + 社会保険料控除 85.3万円 + 基礎控除 43万円 = 292万円
年収700万円:給与所得控除 180万円 + 社会保険料控除 99.6万円 + 基礎控除 43万円 = 323万円
年収800万円:給与所得控除 190万円 + 社会保険料控除 114万円 + 基礎控除 43万円 = 347万円
住民税の課税対象額を計算する
年収から控除額を引いて住民税の課税対象額を計算します。
年収200万円 - 住民税控除 139万円 = 60.6万円
年収300万円 - 住民税控除 184万円 = 116万円
年収400万円 - 住民税控除 224万円 = 176万円
年収500万円 - 住民税控除 258万円 = 242万円
年収600万円 - 住民税控除 292万円 = 308万円
年収700万円 - 住民税控除 323万円 = 377万円
年収800万円 - 住民税控除 347万円 = 453万円
年収が増えてくると課税対象額の割合も増えますが、年収200万〜800万円くらいだと意外と税金がかかる収入は少なく済みますよ。
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住民税額を計算する
計算した課税対象額に税率10%をかけて、均等割5000円を足して調整控除を引くと住民税額が計算できます。
年収200万円:所得割 60.6万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 6.31万円
年収300万円:所得割 116万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 11.9万円
年収400万円:所得割 176万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 17.9万円
年収500万円:所得割 242万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 24.4万円
年収600万円:所得割 308万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 31万円
年収700万円:所得割 377万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 38万円
年収800万円:所得割 453万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 45.6万円
最後に引かれてる調整控除ってなんですか?
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配偶者控除がある場合の住民税
専業主婦の妻がいる場合などは配偶者控除があるので、住民税が安くなります。
なお、配偶者控除の制度は平成30年度から新しくなっていて、給与所得控除後の所得が900万円(年収1120万円)・950万円(年収1170万円)・1000万円(年収1220万円)を境に控除額が変わるようになっています。
住民税の配偶者控除は所得が900万円以下なら33万円、950万円以下なら22万円、1000万円以下なら11万円なので、それぞれの年収ごとの住民税額は
年収200万円:所得割 27.6万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 3.01万円(3.3万円の差額)
年収300万円:所得割 83.3万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 8.58万円(3.3万円の差額)
年収400万円:所得割 143万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 14.6万円(3.3万円の差額)
年収500万円:所得割 209万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 21.1万円(3.3万円の差額)
年収600万円:所得割 275万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 27.7万円(3.3万円の差額)
年収700万円:所得割 344万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 34.7万円(3.3万円の差額)
年収800万円:所得割 420万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 42.3万円(3.3万円の差額)
になります。
ちなみに配偶者特別控除については配偶者に150万円以上の収入がある場合は少しずつ控除が減って、201.6万円を超えると控除がなくなります。
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扶養控除がある場合の住民税
16歳以上の子供がいる場合は扶養控除もあります。
控除額は16歳から18歳までが33万円、19歳から22歳までは特定扶養親族という扱いになって45万円になります。
要するに高校生は33万円、大学生は45万円という感じですね。
23歳以上はまた33万円になりますが、70歳以上の親族の場合は控除が増えます。 控除額は、同居していれば45万円、別居であれば38万円になります。
中学生以下の場合は児童手当があるので、扶養控除はなくなります。こちらは2歳までは月額1.5万円、3歳から中学生までは月額1万円がもらえます。
たとえば専業主婦の奥さん、高校生の息子、中学生の娘がいた場合、配偶者控除33万円と扶養控除33万円で合計66万円の控除になるので住民税は
年収200万円:所得割 0円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 0円 = 5000円(5.81万円の差額)
年収300万円:所得割 50.3万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 5.28万円(6.6万円の差額)
年収400万円:所得割 110万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 11.3万円(6.6万円の差額)
年収500万円:所得割 176万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 17.8万円(6.6万円の差額)
年収600万円:所得割 242万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 24.4万円(6.6万円の差額)
年収700万円:所得割 311万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 31.4万円(6.6万円の差額)
年収800万円:所得割 387万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 39万円(6.6万円の差額)
となります。
中学生の娘については扶養控除はありませんが、児童手当で月額1万円=年間で12万円もらえます。
中学生以下なら児童手当をもらえるので、保育園児・幼稚園児・小学生のお子さんがいる場合も同じです。
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生命保険料控除がある場合の住民税
生命保険に加入している場合は、生命保険料の金額に応じて住民税が控除されます。
金額ごとの控除額はこのようになっています。
1.2万円まで | 全額 |
3.2万円まで | 収入 x 50% + 6000円 |
5.6万円まで | 収入 x 25% + 1.4万円 |
5.6万円以上 | 2.8万円 |
生命保険文化センターの調査によると生命保険料の平均は年間20万円程度なので、その場合は生命保険料控除が2.8万円となって年収200万〜800万円の場合の住民税は
年収200万円:所得割 57.8万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 6.03万円(2800円の差額)
年収300万円:所得割 114万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 11.6万円(2800円の差額)
年収400万円:所得割 173万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 17.6万円(2800円の差額)
年収500万円:所得割 239万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 24.2万円(2800円の差額)
年収600万円:所得割 305万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 30.7万円(2800円の差額)
年収700万円:所得割 375万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 37.7万円(2800円の差額)
年収800万円:所得割 450万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 45.3万円(2800円の差額)
となります。
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地震保険料控除がある場合の住民税
地震保険に加入している場合も、生命保険と同じように金額に応じて住民税が控除されます。
地震保険料の金額ごとの控除額はこのようになっています。
5万円まで | 収入 x 50% |
5万円以上 | 2.5万円 |
地震保険保険料の平均は年間6万円程度なので、その場合は地震保険料控除が2.5万円となって年収200万〜800万円の場合の住民税は
年収200万円:所得割 58.1万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 6.06万円(2500円の差額)
年収300万円:所得割 114万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 11.6万円(2500円の差額)
年収400万円:所得割 174万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 17.6万円(2500円の差額)
年収500万円:所得割 239万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 24.2万円(2500円の差額)
年収600万円:所得割 305万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 30.8万円(2500円の差額)
年収700万円:所得割 375万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 37.7万円(2500円の差額)
年収800万円:所得割 451万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 45.3万円(2500円の差額)
となります。
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母子家庭の住民税から年収を逆算してみる
今度は逆に10万円から50万円まで10万円刻みで住民税から年収を逆算してみました。
住民税10万円 ⇒ 年収321万円:所得割 98万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 10万円
住民税20万円 ⇒ 年収479万円:所得割 198万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 20万円
住民税30万円 ⇒ 年収631万円:所得割 298万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 30万円
住民税40万円 ⇒ 年収761万円:所得割 398万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 40万円
住民税50万円 ⇒ 年収888万円:所得割 498万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 50万円
高校生の子供の扶養控除があるとこうなります。
住民税10万円 ⇒ 年収377万円:所得割 98万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 10万円
住民税20万円 ⇒ 年収529万円:所得割 198万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 20万円
住民税30万円 ⇒ 年収678万円:所得割 302万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 30万円
住民税40万円 ⇒ 年収805万円:所得割 398万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 40万円
住民税50万円 ⇒ 年収927万円:所得割 498万円 x 10% + 均等割 5000円 - 調整控除 2500円 = 50万円
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所得税と住民税を足してみる
所得税の計算の記事を参考に、所得税と住民税の合計額を計算するとこのようになります。
年収200万円:所得税 2.78万円 + 住民税 6.31万円 = 9.08万円
年収300万円:所得税 5.57万円 + 住民税 11.9万円 = 17.5万円
年収400万円:所得税 8.56万円 + 住民税 17.9万円 = 26.4万円
年収500万円:所得税 13.9万円 + 住民税 24.4万円 = 38.4万円
年収600万円:所得税 20.5万円 + 住民税 31万円 = 51.5万円
年収700万円:所得税 31.7万円 + 住民税 38万円 = 69.7万円
年収800万円:所得税 46.9万円 + 住民税 45.6万円 = 92.5万円
配偶者控除がある場合の所得税と住民税の合計額はこのようになります。
年収200万円:所得税 8778円 + 住民税 3.01万円 = 3.88万円(5.2万円の差額)
年収300万円:所得税 3.67万円 + 住民税 8.58万円 = 12.3万円(5.2万円の差額)
年収400万円:所得税 6.66万円 + 住民税 14.6万円 = 21.2万円(5.2万円の差額)
年収500万円:所得税 10.1万円 + 住民税 21.1万円 = 31.3万円(7.1万円の差額)
年収600万円:所得税 16.7万円 + 住民税 27.7万円 = 44.4万円(7.1万円の差額)
年収700万円:所得税 24.1万円 + 住民税 34.7万円 = 58.8万円(10.9万円の差額)
年収800万円:所得税 39.3万円 + 住民税 42.3万円 = 81.6万円(10.9万円の差額)
詳しくは配偶者控除の節税額の計算の記事もご覧ください。
配偶者控除に加えて、高校生の子供の扶養控除がある場合はこのようになります。
年収200万円:所得税 0円 + 住民税 5000円 = 5000円(8.58万円の差額)
年収300万円:所得税 1.77万円 + 住民税 5.28万円 = 7.05万円(10.4万円の差額)
年収400万円:所得税 4.76万円 + 住民税 11.3万円 = 16万円(10.4万円の差額)
年収500万円:所得税 8.04万円 + 住民税 17.8万円 = 25.9万円(12.5万円の差額)
年収600万円:所得税 12.9万円 + 住民税 24.4万円 = 37.3万円(14.2万円の差額)
年収700万円:所得税 19.9万円 + 住民税 31.4万円 = 51.3万円(18.4万円の差額)
年収800万円:所得税 31.7万円 + 住民税 39万円 = 70.7万円(21.8万円の差額)
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また、生命保険料控除をフルに使える場合はこのようになります。
年収200万円:所得税 2.58万円 + 住民税 6.03万円 = 8.6万円(4800円の差額)
年収300万円:所得税 5.37万円 + 住民税 11.6万円 = 17万円(4800円の差額)
年収400万円:所得税 8.36万円 + 住民税 17.6万円 = 25.9万円(4800円の差額)
年収500万円:所得税 13.5万円 + 住民税 24.2万円 = 37.7万円(6800円の差額)
年収600万円:所得税 20.1万円 + 住民税 30.7万円 = 50.9万円(6800円の差額)
年収700万円:所得税 30.9万円 + 住民税 37.7万円 = 68.7万円(1.08万円の差額)
年収800万円:所得税 46.1万円 + 住民税 45.3万円 = 91.4万円(1.08万円の差額)
生命保険料控除に加えて地震保険料控除までフルに使えるとこのようになります。
年収200万円:所得税 2.33万円 + 住民税 5.78万円 = 8.1万円(9800円の差額)
年収300万円:所得税 5.12万円 + 住民税 11.4万円 = 16.5万円(9800円の差額)
年収400万円:所得税 8.11万円 + 住民税 17.3万円 = 25.4万円(9800円の差額)
年収500万円:所得税 13万円 + 住民税 23.9万円 = 36.9万円(1.43万円の差額)
年収600万円:所得税 19.6万円 + 住民税 30.5万円 = 50.1万円(1.43万円の差額)
年収700万円:所得税 29.9万円 + 住民税 37.5万円 = 67.4万円(2.33万円の差額)
年収800万円:所得税 45.1万円 + 住民税 45万円 = 90.1万円(2.33万円の差額)
まとめ
今回は埼玉県新座市の住民税を計算してみました。
埼玉県の他の自治体についても計算しています。
- 埼玉県の各自治体の住民税
- さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市
他にも都道府県の住民税ランキングと全国の市&区の住民税ランキングをまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。
市民税について詳しくまとめた新座市の市民税の計算の記事も書いています。
今回の記事では埼玉県新座市の年収200万〜800万円のサラリーマンの住民税と所得税の計算をしましたが、年収や家族構成を入力して再計算する場合はこちらから計算することもできます。
年収以外は空でも計算できますが、それぞれ入力していただくとより正確に税金や手取り額が計算できます。
母子家庭の方向けには新座市の母子家庭の住民税の計算の記事も書いています。
ふるさと納税を考えている方は新座市のふるさと納税上限額の記事を読むとお得にふるさと納税できるかもしれません。
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