3人家族の場合の所得税はいくら?【2021年版の計算結果】
3人家族(子供1人)のサラリーマン家庭の支払う所得税を計算してみました。専業主婦と高校生の子供がいて年収200万〜800万円の場合に、0円〜30.5万円となります。 (2016/10/17)
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サラリーマンの所得税の計算の記事で所得税の計算をしましたが、 今回は3人家族の所得税を計算してみます。
給与所得控除を計算する
まず、年収ごとの給与所得控除額は
65万円まで | 全額 |
180万円まで | 収入 x 40% |
360万円まで | 収入 x 30% + 18万円 |
660万円まで | 収入 x 20% + 54万円 |
1000万円まで | 収入 x 10% + 120万円 |
1500万円まで | 収入 x 5% + 170万円 |
1500万円以上 | 245万円 |
となります。
この表から年収200万〜800万円の場合の給与所得控除の額を計算します。
200万円 x 30% + 18万円 = 78万円
300万円 x 30% + 18万円 = 108万円
400万円 x 20% + 54万円 = 134万円
500万円 x 20% + 54万円 = 154万円
600万円 x 20% + 54万円 = 174万円
700万円 x 10% + 120万円 = 190万円
800万円 x 10% + 120万円 = 200万円
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社会保険料の支払額を調べる
厚生年金や雇用保険などの社会保険料も控除の対象となるので、社会保険料の支払額を調べます。
今回は年収の15%ほどだったとして目安額を計算します。
200万円 x 15% = 30万円
300万円 x 15% = 45万円
400万円 x 15% = 60万円
500万円 x 15% = 75万円
600万円 x 15% = 90万円
700万円 x 15% = 105万円
800万円 x 15% = 120万円
所得税の基礎控除は38万円
所得税の基礎控除は38万円となっています。
所得税控除の合計額を計算する
これまでの所得税控除の合計額を計算すると
年収200万円: 給与所得控除 78万円 + 社会保険料控除 30万円 + 基礎控除 38万円 = 146万円
年収300万円: 給与所得控除 108万円 + 社会保険料控除 45万円 + 基礎控除 38万円 = 191万円
年収400万円: 給与所得控除 134万円 + 社会保険料控除 60万円 + 基礎控除 38万円 = 232万円
年収500万円: 給与所得控除 154万円 + 社会保険料控除 75万円 + 基礎控除 38万円 = 267万円
年収600万円: 給与所得控除 174万円 + 社会保険料控除 90万円 + 基礎控除 38万円 = 302万円
年収700万円: 給与所得控除 190万円 + 社会保険料控除 105万円 + 基礎控除 38万円 = 333万円
年収800万円: 給与所得控除 200万円 + 社会保険料控除 120万円 + 基礎控除 38万円 = 358万円
となりました。
所得税の課税額を計算する
年収から控除額を引いて所得税の課税対象額を計算します。
200万円 - 146万円 = 54万円
300万円 - 191万円 = 109万円
400万円 - 232万円 = 168万円
500万円 - 267万円 = 233万円
600万円 - 302万円 = 298万円
700万円 - 333万円 = 367万円
800万円 - 358万円 = 442万円
所得税額を計算する
まず、課税対象額ごとの所得税率はこのようになっています。
195万円まで | 収入 x 5% |
330万円まで | 収入 x 10% - 9.75万円 |
695万円まで | 収入 x 20% - 42.75万円 |
900万円まで | 収入 x 23% - 63.6万円 |
1800万円まで | 収入 x 33% - 153.6万円 |
4000万円まで | 収入 x 40% - 279.6万円 |
4000万円以上 | 収入 x 45% - 479.6万円 |
この表から年収ごとの所得税の金額を計算すると
年収200万円: 課税対象額 54万円 x 5% - 所得税控除 0円 = 2.7万円
年収300万円: 課税対象額 109万円 x 5% - 所得税控除 0円 = 5.45万円
年収400万円: 課税対象額 168万円 x 5% - 所得税控除 0円 = 8.4万円
年収500万円: 課税対象額 233万円 x 10% - 所得税控除 9.75万円 = 13.6万円
年収600万円: 課税対象額 298万円 x 10% - 所得税控除 9.75万円 = 20.1万円
年収700万円: 課税対象額 367万円 x 20% - 所得税控除 42.8万円 = 30.7万円
年収800万円: 課税対象額 442万円 x 20% - 所得税控除 42.8万円 = 45.7万円
となります。
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配偶者控除がある場合の所得税
妻が専業主婦の場合などは配偶者控除があるので、所得税が安くなります。
住民税の配偶者控除は38万円なので、それぞれの年収ごとの所得税額は
年収200万円: 課税対象額 (54万円 - 38万円) x 5% - 所得税控除 0円 = 8000円 (1.9万円の差額)
年収300万円: 課税対象額 (109万円 - 38万円) x 5% - 所得税控除 0円 = 3.55万円 (1.9万円の差額)
年収400万円: 課税対象額 (168万円 - 38万円) x 5% - 所得税控除 0円 = 6.5万円 (1.9万円の差額)
年収500万円: 課税対象額 (233万円 - 38万円) x 5% - 所得税控除 0円 = 9.75万円 (3.8万円の差額)
年収600万円: 課税対象額 (298万円 - 38万円) x 10% - 所得税控除 9.75万円 = 16.3万円 (3.8万円の差額)
年収700万円: 課税対象額 (367万円 - 38万円) x 10% - 所得税控除 9.75万円 = 23.2万円 (7.5万円の差額)
年収800万円: 課税対象額 (442万円 - 38万円) x 20% - 所得税控除 42.8万円 = 38.1万円 (7.6万円の差額)
になります。
扶養控除がある場合の所得税
子供が16歳以上の場合は扶養控除もあります。
控除額は16歳から18歳までが38万円、19歳から22歳までは特定扶養親族という扱いになって63万円になります。
要するに高校生は38万円、大学生は63万円という感じですね。
23歳以上はまた38万円になりますが、70歳以上の親族の場合は控除が増えます。 控除額は、同居していれば58万円、別居であれば48万円になります。
中学生以下の場合は児童手当があるので、扶養控除はなくなります。こちらは2歳までは月額1.5万円、3歳から中学生までは月額1万円がもらえます。
たとえば奥さんが専業主婦で、息子が高校生の場合、配偶者控除38万円と扶養控除38万円で合計76万円の控除になるので所得税は
年収200万円: 課税対象額 (54万円 - 76万円) x 5% - 所得税控除 0円 = 0円 (2.7万円の差額)
年収300万円: 課税対象額 (109万円 - 76万円) x 5% - 所得税控除 0円 = 1.65万円 (3.8万円の差額)
年収400万円: 課税対象額 (168万円 - 76万円) x 5% - 所得税控除 0円 = 4.6万円 (3.8万円の差額)
年収500万円: 課税対象額 (233万円 - 76万円) x 5% - 所得税控除 0円 = 7.85万円 (5.7万円の差額)
年収600万円: 課税対象額 (298万円 - 76万円) x 10% - 所得税控除 9.75万円 = 12.5万円 (7.6万円の差額)
年収700万円: 課税対象額 (367万円 - 76万円) x 10% - 所得税控除 9.75万円 = 19.4万円 (11.3万円の差額)
年収800万円: 課税対象額 (442万円 - 76万円) x 20% - 所得税控除 42.8万円 = 30.5万円 (15.2万円の差額)
となります。
子供が中学生の場合は扶養控除はありませんが、児童手当で月額1万円=年間で12万円もらえます。
児童手当は中学生以下ならもらえるので、保育園児・幼稚園児・小学生のお子さんがいる場合も同じです。
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所得税と住民税を足してみる
住民税の計算の記事を参考に、所得税と住民税の合計額を計算するとこのようになります。
年収200万円:所得税 2.70万円 + 住民税 2.70万円 = 5.40万円
年収300万円:所得税 5.45万円 + 住民税 5.45万円 = 10.9万円
年収400万円:所得税 8.40万円 + 住民税 8.40万円 = 16.8万円
年収500万円:所得税 13.55万円 + 住民税 13.55万円 = 27.1万円
年収600万円:所得税 20.05万円 + 住民税 20.05万円 = 40.1万円
年収700万円:所得税 30.65万円 + 住民税 30.65万円 = 61.3万円
年収800万円:所得税 45.65万円 + 住民税 45.65万円 = 91.3万円
配偶者控除がある場合
配偶者控除がある場合の所得税と住民税の合計額はこのようになります。
年収200万円:所得税 8000円 + 住民税 2.85万円 = 3.65万円
年収300万円:所得税 3.55万円 + 住民税 8.35万円 = 11.9万円
年収400万円:所得税 6.50万円 + 住民税 14.25万円 = 20.75万円
年収500万円:所得税 9.75万円 + 住民税 20.75万円 = 30.5万円
年収600万円:所得税 16.25万円 + 住民税 27.25万円 = 43.5万円
年収700万円:所得税 23.15万円 + 住民税 34.15万円 = 57.3万円
年収800万円:所得税 38.05万円 + 住民税 41.65万円 = 79.7万円
詳しくは配偶者控除の節税額の計算の記事もご覧下さい。
子供が中学生以下の場合
子供が15歳以下(保育園児、幼稚園児、小学生、中学生)の場合は住民税&所得税の扶養控除はないので、税金の金額は変わりません。
ただ、代わりに児童手当がもらえます。
児童手当の金額は子供の年齢や何番目の子供かで変わってきます。
詳しくはこのようになっています。
0〜3歳未満 | 15,000円 |
3歳〜小学校修了まで(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳〜小学校修了まで(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
また、児童手当には所得制限があって、 奥さんと子供を扶養している場合は年収917.8万円以上の場合に給付額が5,000円になります。
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子供が高校生の場合
配偶者控除に加えて、高校生の子供の扶養控除がある場合の住民税と所得税はこのようになります。
子供が23歳以上の場合も同様です。
年収200万円:所得税 0円 + 住民税 5000円 = 5000円
年収300万円:所得税 1.65万円 + 住民税 5.05万円 = 6.70万円
年収400万円:所得税 4.60万円 + 住民税 10.95万円 = 15.55万円
年収500万円:所得税 7.85万円 + 住民税 17.45万円 = 25.3万円
年収600万円:所得税 12.45万円 + 住民税 23.95万円 = 36.4万円
年収700万円:所得税 19.35万円 + 住民税 30.85万円 = 50.2万円
年収800万円:所得税 30.45万円 + 住民税 38.35万円 = 68.8万円
子供が大学生の場合
子供が大学生(19〜22歳)の場合はこのようになります。
年収200万円:所得税 0円 + 住民税 5000円 = 5000円
年収300万円:所得税 4000円 + 住民税 3.85万円 = 4.25万円
年収400万円:所得税 3.35万円 + 住民税 9.75万円 = 13.1万円
年収500万円:所得税 6.60万円 + 住民税 16.25万円 = 22.85万円
年収600万円:所得税 9.95万円 + 住民税 22.75万円 = 32.7万円
年収700万円:所得税 16.85万円 + 住民税 29.65万円 = 46.5万円
年収800万円:所得税 25.45万円 + 住民税 37.15万円 = 62.6万円
まとめ
今回は3人家族の所得税を計算してみました。
4人家族の場合の所得税、5人家族の場合の所得税も計算してみたのでよろしければそちらもご覧ください。
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